民法 第504問
教材: 民法④
司法試験 H19 第24問
論点: 手付
問題
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Aは、その所有する甲土地をBに売却する契約(以下「本契約」という。)を結び、BはAに手付を交付した。A又はBが手付により解除することができるかどうかに関する次の1から4までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
公式解答
2
正誤・解説
1 /
Aが解除する場合、Aが手付の倍額をBに提供しなくても、本契約を手付により解除する旨の通知がBに到達した時、解除の効果が発生する。
557条1項は、買主が手付を放棄し、売主がその倍額を現実に提供して解除できるとする。したがって、売主が倍額を提供しないまま通知到達だけで解除が成立するとはいえない。
根拠条文:民法557条第1項・e-Govで法令を開く
民法557条第1項―現行条文本文
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
甲土地は乙土地の一部であったが、Aが乙土地から甲土地を分筆する登記手続をしたときは、Bは、本契約を手付により解除することはできない。
判例は、手付解除の相手方が履行の着手をしたかを、外形的に履行の一部または履行提供のために欠くことのできない前提行為があるかでみる。分筆登記はその着手に当たる。
根拠条文:民法557条第1項・e-Govで法令を開く
民法557条第1項―現行条文本文
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
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3 /
Bが手付のほか内金をAに支払った後に、Bが本契約を手付により解除する場合、Bは、Aに対し内金の返還を請求することはできない。
545条1項本文は、解除がされれば各当事者は原状回復義務を負うとする。内金が支払われていれば、解除後に返還請求が問題となり得るため、本肢は誤り。
根拠条文:民法545条第1項・e-Govで法令を開く
民法545条第1項―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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4 /
Aが本契約を結んだ翌日、甲土地の売却代金を購入代金に充てる資金計画の下で、Cの所有する土地をCから購入する契約を結んだ場合、Bは、本契約を手付により解除することはできない。
判例上の履行の着手は、客観的に外部から認識できる履行行為の一部または履行提供のために欠くことのできない前提行為が必要である。資金計画の下で別の土地を買う契約をしただけではこれに当たらない。
根拠条文:民法557条第1項・e-Govで法令を開く
民法557条第1項―現行条文本文
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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