民法 第503問
教材: 民法④
司法試験 R06 第26問
論点: 負担付贈与
問題
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AがBとの間でA所有の絵画甲をBに負担付きで贈与する契約をした場合
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
AからBへの甲の引渡しがなくても、本件契約は、その効力を生ずる。
贈与は諾成契約であり、負担付き贈与についても、要物契約ではないため、物の引渡しがなくても契約は成立し効力を生ずる。
根拠条文:民法549条・e-Govで法令を開く民法553条・e-Govで法令を開く
民法549条―現行条文本文
第五百四十九条 (贈与)
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法553条―現行条文本文
第五百五十三条 (負担付贈与)
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
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p2 /
本件契約が書面によらないでされた場合は、Bが負担した義務を全て履行したときであっても、Aは、甲をBに引き渡す前であれば、本件契約を解除することができる。
書面によらない贈与は、受贈者が負担した義務を履行した後は解除できない。設問は、全履行後でも引渡前なら解除できるとしており誤り。
根拠条文:民法550条・e-Govで法令を開く
民法550条―現行条文本文
第五百五十条 (書面によらない贈与の解除)
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
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p3 /
Bが負担した義務を履行しなかったときであっても、Aは、そのことを理由として本件契約を解除することができない。
負担付き贈与には、性質に反しない限り債務不履行解除に関する規定が準用されるため、Bが義務を履行しない場合は解除できる。
根拠条文:民法541条・e-Govで法令を開く
民法541条―現行条文本文
第五百四十一条 (催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
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p4 /
本件契約が書面によらないでされた場合は、Aが甲をBに引き渡したときであっても、Bは、その負担する義務を履行する前であれば、本件契約を解除することができる。
書面によらない贈与の解除権は、原則として履行の終わった部分については認められない。Aが甲を引き渡して占有が移っているなら、B側から解除できない。
根拠条文:民法550条・e-Govで法令を開く
民法550条―現行条文本文
第五百五十条 (書面によらない贈与の解除)
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
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p5 /
引き渡された甲の品質が本件契約の内容に適合しない場合であっても、甲の価額が負担の価額を上回っているときは、Bは、Aに対し、負担の減縮を請求することができない。
負担付き贈与には売主の担保責任類推が及び、目的物の価額が負担額を上回らず受贈者に損失が生じない場合は、負担減縮請求は認められない。
根拠条文:民法551条第2項・e-Govで法令を開く民法563条第1項・e-Govで法令を開く
民法551条第2項―現行条文本文
負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
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民法563条第1項―現行条文本文
前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
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全体要旨
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