民法 第502問
教材: 民法④
司法試験 R03 第24問
論点: 贈与
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
死因贈与は,書面によることを要せず,当事者の合意のみで成立する。
説明では,死因贈与については贈与の効力は遺贈に関する規定に従うが,方式についてまで遺言方式に従うものではないとしている。
根拠条文:民法554条・e-Govで法令を開く民法522条第2項・e-Govで法令を開く民法549条・e-Govで法令を開く民法446条第2項・e-Govで法令を開く
民法554条―現行条文本文
第五百五十四条 (死因贈与)
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法522条第2項―現行条文本文
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
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民法549条―現行条文本文
第五百四十九条 (贈与)
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
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民法446条第2項―現行条文本文
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
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p2 /
贈与者は,特約のない限り,目的物が特定した時の状態でこれを引き渡せば足りる。
説明では,民法551条1項により,贈与の目的物を特定した時の状態で引き渡せば足りるとしている。
根拠条文:民法551条第1項・e-Govで法令を開く
民法551条第1項―現行条文本文
贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
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p3 /
受贈者は,贈与契約が書面によらない場合であっても,履行の終わっていない部分について贈与契約を解除することができない。
説明では,民法550条により,書面によらない贈与は各当事者が解除でき,履行の終わっていない部分も対象となる。
根拠条文:民法550条・e-Govで法令を開く
民法550条―現行条文本文
第五百五十条 (書面によらない贈与の解除)
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
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p4 /
負担付贈与においては,贈与者は,受贈者がその負担である義務の履行を怠ったことを理由として,贈与契約を解除することができない。
説明では,民法553条により負担付贈与には双務契約の規定が準用され,債務不履行による解除が認められるとしている。
根拠条文:民法553条・e-Govで法令を開く民法541条・e-Govで法令を開く民法542条第1項・e-Govで法令を開く
民法553条―現行条文本文
第五百五十三条 (負担付贈与)
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
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民法541条―現行条文本文
第五百四十一条 (催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
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民法542条第1項―現行条文本文
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
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p5 /
登記された建物が書面によらずに贈与された場合,贈与者は,受贈者への目的物の引渡し及び所有権移転登記の双方がされるまでは,贈与契約を解除することができる。
説明では,不動産の贈与については所有権移転登記がされれば,目的物の引渡しの有無にかかわらず履行が終わったものとされる。
根拠条文:民法550条・e-Govで法令を開く
民法550条―現行条文本文
第五百五十条 (書面によらない贈与の解除)
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
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全体要旨
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