民法 第501問
教材: 民法④
司法試験 H29 第25問(改)
論点: 贈与
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
書面によらないで動産の贈与がされ、その引渡しがされた場合において、その引渡しが占有改定により行われたときは、贈与者は、贈与を解除することができる。
書面によらない贈与は原則として解除できるが、判例は引渡しが占有改定であっても「履行を終わった部分」に当たり、解除できないとしている。
根拠条文:民法550条・e-Govで法令を開く民法183条・e-Govで法令を開く
民法550条―現行条文本文
第五百五十条 (書面によらない贈与の解除)
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法183条―現行条文本文
第百八十三条 (占有改定)
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
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2 /
法改正(平29法44)により削除
設問本文が法改正により削除されており、現行の出題対象ではない。
3 /
定期の給付を目的とする贈与は、受贈者の死亡によって、その効力を失うが、贈与者が死亡しても、その効力は失われない。
民法552条は、定期給付を目的とする贈与は「贈与者又は受贈者の死亡」によって効力を失うとしている。
根拠条文:民法552条・e-Govで法令を開く
民法552条―現行条文本文
第五百五十二条 (定期贈与)
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
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4 /
贈与については、負担付きのものであっても、双務契約に関する規定は準用されない。
民法553条は、負担付贈与について「その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する」と定めている。
根拠条文:民法553条・e-Govで法令を開く
民法553条―現行条文本文
第五百五十三条 (負担付贈与)
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
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5 /
書面によって死因贈与がされたとしても、贈与者は、生前、いつでもその贈与を撤回することができる。
死因贈与には原則として遺贈の規定が準用され、民法1022条により遺言者はいつでも撤回できる。判例も、方式部分を除き民法1022条を準用するとする。
根拠条文:民法554条・e-Govで法令を開く民法1022条・e-Govで法令を開く
民法554条―現行条文本文
第五百五十四条 (死因贈与)
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
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民法1022条―現行条文本文
第千二十二条 (遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
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全体要旨
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