民法 第498問
教材: 民法④
司法試験 H28 第22問(改) / 予備試験 H28 第11問(改)
論点: 各種契約
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずるから、贈与を受ける者が贈与の申込みをし、相手方がこれを承諾しても贈与の効力は生じない。
民法549条は、贈与は当事者の一方が無償で与える意思表示と相手方の受諾で成立するとする。申込みと承諾の形でも足りるので、本肢は誤り。
根拠条文:民法549条・e-Govで法令を開く
民法549条―現行条文本文
第五百四十九条 (贈与)
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
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p2 /
売買契約において担保責任を免除する特約がある場合であっても、その当時売買の目的物について契約の内容に適合しないものがあることを売主が知りながらその事実を告げなかったときには、売主は担保責任を免れない。
民法572条は、担保責任免除特約があっても、売主が契約不適合を知りながら告げなかったときは免責を認めないとしている。本肢は正しい。
根拠条文:民法572条・e-Govで法令を開く
民法572条―現行条文本文
第五百七十二条 (担保責任を負わない旨の特約)
売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
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p3 /
判例によれば、AがB所有の甲建物を賃貸権限を有しないCから賃借している場合において、BがAに甲建物の明渡しを求めたときは、Aは、甲建物を使用収益することができなくなるおそれが生じたものとして、Cに対し、それ以降の賃料の支払を拒絶することができる。
判例は、無権限者からの賃借で真正所有者から明渡請求を受けた後は、賃借人が使用収益不能のおそれを理由に賃料支払を拒めると解している。本肢は正しい。
根拠条文:民法559条・e-Govで法令を開く民法576条・e-Govで法令を開く
民法559条―現行条文本文
第五百五十九条 (有償契約への準用)
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。
ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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民法576条―現行条文本文
第五百七十六条 (権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。
ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
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p4 /
賃借人が適法に賃借物を転貸した場合において、賃貸人が賃借人に対し賃借物の修繕義務を負うときは、賃貸人は、転借人に対しても直接に賃借物の修繕義務を負う。
賃貸人の修繕義務は原則として賃借人に対するものにとどまり、転借人に対する直接の義務までは認められない。したがって本肢は誤り。
根拠条文:民法606条第1項・e-Govで法令を開く民法613条第1項・e-Govで法令を開く
民法606条第1項―現行条文本文
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
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民法613条第1項―現行条文本文
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。
この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
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p5 /
有償の金銭消費寄託契約において、当事者が返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、受寄者に対し相当の期間を定めて催告をしなければ、金銭の返還を請求することができない。
民法662条1項は、返還時期の定めがあっても寄託者はいつでも返還請求できるとしており、催告を要しない。本肢は誤り。
根拠条文:民法662条第1項・e-Govで法令を開く
民法662条第1項―現行条文本文
当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
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全体要旨
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