民法 第499問
教材: 民法④
司法試験 H22 第22問(改)
論点: 贈与
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
書面によらない贈与の受贈者は、贈与者に対して贈与の履行を求めることができない。
民法550条は、書面によらない贈与でも各当事者が解除できるとし、ただし履行の終わった部分には及ばないとする。受贈者が履行請求できないとまではいえない。
根拠条文:民法550条・e-Govで法令を開く
民法550条―現行条文本文
第五百五十条 (書面によらない贈与の解除)
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
法改正(平29法44)により削除
削除肢のため判定対象外。
3 /
判例によれば、書面によらない不動産の贈与において、受贈者に登記を移転すれば、引渡しが未了でも、贈与者は贈与を解除することができない。
判例は、不動産の贈与契約で所有権移転登記が経由された場合には、引渡しの有無を問わず、贈与の履行を終えたものとして解除を認めない。
根拠条文:民法550条・e-Govで法令を開く
民法550条―現行条文本文
第五百五十条 (書面によらない贈与の解除)
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
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4 /
判例によれば、贈与において、受贈者にあてた書面がなければ、贈与者は書面によらない贈与として、これを解除することができる。
判例は、書面による贈与かどうかは契約書の形式だけでなく、当事者間で作成された証書等により判断しうるとしている。受贈者宛ての書面の有無だけではない。
5 /
死因贈与は、贈与者の単独の行為によってすることができる。
死因贈与は贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約であり、当事者の合意を要する。贈与者の単独行為で成立するものではない。
根拠条文:民法554条・e-Govで法令を開く民法549条・e-Govで法令を開く
民法554条―現行条文本文
第五百五十四条 (死因贈与)
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
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民法549条―現行条文本文
第五百四十九条 (贈与)
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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