民法 第497問
教材: 民法④
司法試験 H21 第24問(改)
論点: 契約と書面の関係
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
贈与者と受贈者はいずれも、書面によらない贈与を解除することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
民法550条は、書面によらない贈与は各当事者が解除できるとし、ただし履行済み部分には及ばない。
根拠条文:民法550条・e-Govで法令を開く
民法550条―現行条文本文
第五百五十条 (書面によらない贈与の解除)
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
委任契約は、諾成契約であるから、口頭の合意があれば成立する。しかし、委任契約の成立を第三者に主張するためには、書面によらなければならない。
委任は諾成契約で口頭でも成立するが、第三者主張に書面を要するという定めはない。
根拠条文:民法643条・e-Govで法令を開く民法522条第2項・e-Govで法令を開く
民法643条―現行条文本文
第六百四十三条 (委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法522条第2項―現行条文本文
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
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p3 /
判例によると、死因贈与の贈与者は、いつでも、その全部又は一部を撤回することができるが、その撤回は、遺書の方式に従ってしなければならない。
死因贈与は遺贈類似として撤回できるが、撤回に遺言方式は不要とされる。
根拠条文:民法554条・e-Govで法令を開く民法1022条・e-Govで法令を開く
民法554条―現行条文本文
第五百五十四条 (死因贈与)
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
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民法1022条―現行条文本文
第千二十二条 (遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
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p4 /
抵当権設定契約は、抵当権者と抵当目的物の所有権を有する抵当権設定者の合意があれば、書面によらず、かつ、設定登記がされなくても、成立する。
抵当権設定契約自体は合意で成立し、書面要件も登記要件もない。登記は第三者対抗要件にすぎない。
根拠条文:民法522条第2項・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く
民法522条第2項―現行条文本文
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p5 /
保証人は、書面によらない保証契約を解除することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
保証契約は書面でしなければ効力を生じないため、書面によらない保証契約の解除という構成はとれない。
根拠条文:民法522条第2項・e-Govで法令を開く民法446条第2項・e-Govで法令を開く
民法522条第2項―現行条文本文
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法446条第2項―現行条文本文
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
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全体要旨
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