民法 第496問
教材: 民法④
司法試験 H22 第27問
論点: 履行請求訴訟の請求原因
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
不動産の売買契約に基づき代金の支払を請求する訴訟においては、売買契約が締結されたこと及び代金債権の履行期の定めを請求原因として主張立証しなければならない。
売買代金請求では、売買契約の成立を請求原因として主張立証すれば足り、履行期の定めは抗弁事由となる。
根拠条文:民法555条・e-Govで法令を開く
民法555条―現行条文本文
第五百五十五条 (売買)
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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p2 /
不動産の売買契約に基づき目的物の引渡しを請求する訴訟においては、売買契約が締結されたこと及び同契約締結当時目的物の所有権が売主に帰属していたことを請求原因として主張立証しなければならない。
目的物引渡請求では、売買契約成立の主張立証で足り、締結時に売主が所有者だったことまでは要しない。
根拠条文:民法561条・e-Govで法令を開く
民法561条―現行条文本文
第五百六十一条 (他人の権利の売買における売主の義務)
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
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p3 /
動産の賃貸借契約の終了に基づき目的物の返還を請求する訴訟においては、賃貸借契約の締結、これに基づく目的物の引渡し及び賃貸借契約の終了原因事実を請求原因として主張立証しなければならない。
賃貸借終了を理由とする返還請求では、賃貸借の成立に加え、引渡しと終了原因事実まで請求原因として示す。
根拠条文:民法601条・e-Govで法令を開く
民法601条―現行条文本文
第六百一条 (賃貸借)
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
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p4 /
委任契約に基づき受任者が費用の前払を請求する訴訟においては、委任契約が締結されたこと及び委任の報酬の定めを請求原因として主張立証しなければならない。
費用前払請求で問題となるのは委任契約の成立と費用を要すること。報酬の定めは請求原因ではない。
根拠条文:民法649条・e-Govで法令を開く民法643条・e-Govで法令を開く民法648条第1項・e-Govで法令を開く
民法649条―現行条文本文
第六百四十九条 (受任者による費用の前払請求)
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
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民法643条―現行条文本文
第六百四十三条 (委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
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民法648条第1項―現行条文本文
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
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p5 /
請負契約に基づき報酬の支払を請求する訴訟においては、請負契約が締結されたこと及び仕事の目的物の引渡しを要するときはこれを引き渡したことを請求原因として主張立証しなければならない。
請負報酬請求では、契約成立と仕事の完成を主張立証すれば足り、引渡しは同時履行の抗弁に対する問題となる。
根拠条文:民法632条・e-Govで法令を開く民法633条・e-Govで法令を開く民法533条・e-Govで法令を開く
民法632条―現行条文本文
第六百三十二条 (請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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民法633条―現行条文本文
第六百三十三条 (報酬の支払時期)
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。
ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
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民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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全体要旨
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