民法 第495問
教材: 民法④
司法試験 H20 第26問
論点: 契約における報酬
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
雇用契約は有償契約であり、報酬の支払時期は、後払いが原則であるが、前払の特約を結ぶこともできる。
雇用は有償契約で、報酬は労務提供後に請求するのが原則。もっとも、同条は任意規定なので前払特約も可能。
根拠条文:民法623条・e-Govで法令を開く民法624条第1項・e-Govで法令を開く
民法623条―現行条文本文
第六百二十三条 (雇用)
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法624条第1項―現行条文本文
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
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2 /
請負契約は有償契約であり、報酬は、目的物の引渡しを要するときはその引渡しと引換えに、物の引渡しを要しないときは仕事の完成と引換えに、支払わなければならない。
請負では、報酬は仕事の完成と同時に支払うのが原則で、目的物の引渡しを要する場合に限り引換給付となるため、記述は逆になっている。
根拠条文:民法632条・e-Govで法令を開く民法633条・e-Govで法令を開く民法624条第1項・e-Govで法令を開く
民法632条―現行条文本文
第六百三十二条 (請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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民法633条―現行条文本文
第六百三十三条 (報酬の支払時期)
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。
ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
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民法624条第1項―現行条文本文
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
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3 /
委任契約は無償契約を原則とするが、特約があれば、受任者は委任者に対して報酬を請求することができる。
委任は原則無償だが、特約があれば報酬請求できる。648条1項がその趣旨を定める。
根拠条文:民法643条・e-Govで法令を開く民法648条第1項・e-Govで法令を開く民法648条第3項第1号・e-Govで法令を開く
民法643条―現行条文本文
第六百四十三条 (委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
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民法648条第1項―現行条文本文
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
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民法648条第3項第1号―現行条文本文
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
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4 /
寄託契約において報酬の合意をした場合、寄託が不可抗力によって履行の中途で終了したときは、受寄者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
寄託について報酬合意がある場合、受寄者の責めによらない事由で中途終了したときは、既履行割合に応じた報酬請求が認められる。
根拠条文:民法665条・e-Govで法令を開く民法648条第3項第1号・e-Govで法令を開く
民法665条―現行条文本文
第六百六十五条 (委任の規定の準用)
第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。
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民法648条第3項第1号―現行条文本文
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
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5 /
労働者は、その有する報酬債権の担保として、使用者の総財産について先取特権を有する。
労働債権は一般の先取特権の対象で、雇用関係に基づく債権について使用者の総財産に及ぶ。
根拠条文:民法306条・e-Govで法令を開く民法308条・e-Govで法令を開く
民法306条―現行条文本文
第三百六条 (一般の先取特権)
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 子の監護の費用
四 葬式の費用
五 日用品の供給
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民法308条―現行条文本文
第三百八条 (雇用関係の先取特権)
雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
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