民法 第494問
教材: 民法③
司法試験 R05 第24問 / 予備試験 R05 第10問
論点: 解除
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
債務者が債務の履行をせず、債権者が期間を定めないでその履行の催告をした場合において、その催告の時から相当の期間を経過しても債務が履行されないときは、債権者は、契約を解除することができる。
541条本文の説明として、期間を定めない催告でも、催告後に相当期間が経過しても履行がなければ解除できる。
根拠条文:民法541条・e-Govで法令を開く
民法541条―現行条文本文
第五百四十一条 (催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
債務者が債務の履行をしない場合において、その不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、債権者は、契約を解除することができない。
本文のような一般的な規定はない。543条は、債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由による場合に解除できないとする規定であり、記述は逆である。
根拠条文:民法543条・e-Govで法令を開く
民法543条―現行条文本文
第五百四十三条 (債権者の責めに帰すべき事由による場合)
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
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p3 /
債務者が債務の履行をせず、債権者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかなときは、債権者は、催告をせずに直ちに契約を解除することができる。
542条1項5号の内容で、催告しても目的達成に足りる履行が見込めないことが明らかな場合は無催告解除ができる。
根拠条文:民法542条第1項第5号・e-Govで法令を開く
民法542条第1項第5号―現行条文本文
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
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p4 /
AB間で締結された契約に基づき発生したAのBに対する債権をAがCに譲渡し、債務者対抗要件が具備された場合において、その後、BがAの債務不履行により当該契約を解除したときは、Cは、Bに対し、甲の履行を請求することができる。
債権譲渡後に原契約が解除されると、譲受人は解除の影響を受ける。対抗要件具備後に解除があっても、CはBに履行請求できない。
根拠条文:民法468条第1項・e-Govで法令を開く
民法468条第1項―現行条文本文
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
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p5 /
賃借人が死亡し、複数の相続人が賃借権を共同相続した場合、賃貸人が賃貸借契約を解除するには、その相続人全員に対して解除の意思表示をしなければならない。
544条1項により、当事者の一方が数人であるときの解除は全員に対してのみできる。共同相続した賃借権についても同様に、全員に対する解除が必要とされる。
根拠条文:民法544条第1項・e-Govで法令を開く
民法544条第1項―現行条文本文
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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