民法 第493問
教材: 民法③
司法試験 R04 第23問 / 予備試験 R04 第11問
論点: 解除
問題
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公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
期間の定めのない使用貸借契約が締結された場合において、使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約を解除することができる。
民法598条2項により、期間の定めのない使用貸借で使用及び収益の目的を定めなかった場合、貸主はいつでも解除できる。
根拠条文:民法598条第2項・e-Govで法令を開く
民法598条第2項―現行条文本文
当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
期間の定めのない動産賃貸借契約の賃貸人は、いつでも解約の申入れをすることができる。
民法617条1項柱書前段で、賃貸借の期間を定めなかったときは各当事者がいつでも解約申入れをできる。
根拠条文:民法617条第1項・e-Govで法令を開く
民法617条第1項―現行条文本文
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借
一年
二 建物の賃貸借
三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借
一日
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p3 /
請負人は、仕事の完成前であれば、いつでも損害を賠償して請負契約を解除することができる。
民法641条は、解除できるのは注文者であり、請負人ではない。請負人側からの解除は認められない。
根拠条文:民法641条・e-Govで法令を開く
民法641条―現行条文本文
第六百四十一条 (注文者による契約の解除)
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
期間の定めのある有償の委任契約の受任者は、期間の満了前に契約を解除することができる。
民法651条1項により、委任は各当事者がいつでも解除できる。期間の定めがあっても、受任者は満了前に解除できる。
根拠条文:民法651条第1項・e-Govで法令を開く
民法651条第1項―現行条文本文
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
無償の寄託契約が書面によって締結された場合、受寄者は、寄託物を受け取るまでは契約を解除することができる。
民法657条の2第2項ただし書により、書面による無償寄託ではこの解除権はない。受寄者は受領前でも解除できない。
根拠条文:民法657条の2第2項・e-Govで法令を開く民法657条の2第2項ただし書・e-Govで法令を開く
民法657条の2第2項―現行条文本文
無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
ただし、書面による寄託については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法657条の2第2項ただし書―現行条文本文
無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
ただし、書面による寄託については、この限りでない。
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全体要旨
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