民法 第492問
教材: 民法③
司法試験 R03 第22問
論点: 解除
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
解除権を有する者が、過失によって契約の目的物を返還することができなくなった場合には、自身が解除権を有することを知らなかったとしても、解除権は消滅する。
548条ただし書は、解除権者が解除権を有することを知らなかったときは、過失による滅失等でも解除権は消滅しないとする。よって本記述は誤り。
根拠条文:民法548条・e-Govで法令を開く
民法548条―現行条文本文
第五百四十八条 (解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)
解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。
ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。
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p2 /
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約の目的を達成することができない債務について、債務者が履行をしないでその時期を経過したときは、契約の解除をすることなく、当該債務は当然にその効力を失う。
542条1項4号は、解除せずに当然失効するとはしていない。539条1項・540条1項の関係も確認すると、当該場合は債権者が直ちに解除できるとされる。
根拠条文:民法542条第1項第4号・e-Govで法令を開く民法540条第1項・e-Govで法令を開く民法525条・e-Govで法令を開く民法542条第1項第3号・e-Govで法令を開く
民法542条第1項第4号―現行条文本文
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
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民法540条第1項―現行条文本文
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
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民法525条―現行条文本文
第五百二十五条 (承諾の期間の定めのない申込み)
承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。
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民法542条第1項第3号―現行条文本文
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
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p3 /
債務の一部の履行が不能である場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の全部の解除をすることができる。
542条1項3号は、債務の一部不能等で残存部分だけでは目的を達成できないとき、催告なしに直ちに全部解除できるとしている。記述は正しい。
根拠条文:民法542条第1項第4号・e-Govで法令を開く民法542条第1項第3号・e-Govで法令を開く
民法542条第1項第4号―現行条文本文
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
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民法542条第1項第3号―現行条文本文
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
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p4 /
解除権の行使について期間の定めがない場合において、相手方が、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず、当該期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は消滅する。
547条は、期間の定めがないときに相手方が相当期間を定めて確答催告し、その期間内に解除通知がなければ解除権が消滅すると定める。記述は正しい。
根拠条文:民法547条・e-Govで法令を開く
民法547条―現行条文本文
第五百四十七条 (催告による解除権の消滅)
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
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p5 /
解除権が行使された場合の原状回復において、金銭以外の物を返還するときは、その物を受領した時以後に生じた果実も返還しなければならない。
545条3項は、金銭以外の物を返還するときは受領後に生じた果実も返還すべきと定める。記述は正しい。
根拠条文:民法545条第1項・e-Govで法令を開く民法545条第3項・e-Govで法令を開く
民法545条第1項―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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民法545条第3項―現行条文本文
第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
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全体要旨
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