民法 第491問
教材: 民法③
予備試験 R02 第10問
論点: 契約の解除
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
解除権の行使について期間の定めがない場合において、相手方が、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず、当該期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は消滅する。
民法547条は、解除権行使の期間の定めがないとき、相手方が相当期間を定めて催告し、その期間内に解除の通知がなければ解除権は消滅すると定める。
根拠条文:民法547条・e-Govで法令を開く
民法547条―現行条文本文
第五百四十七条 (催告による解除権の消滅)
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
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p2 /
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約の目的を達成することができない債務について、債務者が履行をしないでその時期を経過したときは、契約の解除がされたものとみなされ、当該債務は当然に消滅する。
542条1項4号は、一定時期までの履行が契約目的達成に不可欠な場合の解除を認めるが、当然に「解除されたものとみなす」とまではしていない。
根拠条文:民法542条第1項第4号・e-Govで法令を開く民法540条第1項・e-Govで法令を開く商法525条・e-Govで法令を開く民法542条第1項第3号・e-Govで法令を開く
民法542条第1項第4号―現行条文本文
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
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民法540条第1項―現行条文本文
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
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商法525条―現行条文本文
第五百二十五条 (定期売買の履行遅滞による解除)
商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
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民法542条第1項第3号―現行条文本文
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
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p3 /
債務の一部の履行が不能である場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の全部の解除をすることができる。
民法542条1項3号は、一部履行不能で残存部分だけでは目的達成できないとき、催告なしに全部解除できるとする。
根拠条文:民法542条第1項第4号・e-Govで法令を開く民法542条第1項第3号・e-Govで法令を開く
民法542条第1項第4号―現行条文本文
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
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民法542条第1項第3号―現行条文本文
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
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p4 /
解除権を有する債権者が、過失によって契約の目的物を著しく損傷した場合には、その債権者が解除権を有することを知らなかったとしても、解除権は消滅する。
民法548条ただし書は、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、消滅事由の例外とする。設問は「知らなかったとしても消滅する」としており逆である。
根拠条文:民法548条・e-Govで法令を開く
民法548条―現行条文本文
第五百四十八条 (解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)
解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。
ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。
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p5 /
解除権が行使された場合の原状回復において、金銭以外の物を返還するときは、その物を受領した時以後に生じた果実も返還する義務がある。
民法545条3項は、金銭以外の物を返還するときは受領時以後に生じた果実も返還すると定める。
根拠条文:民法545条第1項・e-Govで法令を開く民法545条第3項・e-Govで法令を開く
民法545条第1項―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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民法545条第3項―現行条文本文
第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
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全体要旨
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