民法 第490問
教材: 民法③
司法試験 H25 第20問
論点: 解除の要件
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
解除の要件としての催告は、相手方が履行遅滞に陥った後にしなければならないから、期限の定めのない債務の履行遅滞を理由に契約を解除するには、あらかじめ履行の請求をすることによって当該債務を履行遅滞に陥れた後、改めてその履行の催告をする必要がある。
民法541条の「催告」は、期限の定めのない債務では履行請求を先にして遅滞に付する必要があるが、改めて二重に催告する必要まではない。判例も、そのような理解を否定している。
根拠条文:民法541条・e-Govで法令を開く民法412条第3項・e-Govで法令を開く
民法541条―現行条文本文
第五百四十一条 (催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法412条第3項―現行条文本文
債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
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p2 /
双務契約上の債務が同時履行の関係に立つ場合において、一方の当事者が相当の期間を定めて催告をしたときは、その当事者は、当該期間中弁済の提供を継続しなければ契約を解除することはできない。
同時履行関係では、先に履行の提供をした側が相手方に催告する際、自分の提供を継続することまでは要しないとされる。判例は、二重に提供を続ける必要を否定している。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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p3 /
債務者が履行遅滞に陥った後に債権者が不相当な期間を定めて催告をした場合であっても、債務者が履行の催告に応じず、相当な期間が経過した後に解除の意思表示がされたときは、解除の効力が生ずる。
解除前の催告期間が相当でなくても、催告後に相当期間が経過し、その間に履行がないまま解除意思表示がされれば解除は有効とするのが判例の趣旨。
根拠条文:民法541条・e-Govで法令を開く
民法541条―現行条文本文
第五百四十一条 (催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
解除の意思表示に条件又は期限を付すことはできないから、債権者が相当の期間を定めて催告し、当該期間内に履行がないことを停止条件として解除の意思表示をしたとしても、解除の効力は生じない。
解除の意思表示は、将来の不履行発生を条件とする形でも、解除権発生後に効力を生じる形であれば有効と解される。判例は、条件付意思表示を一律に無効とはしていない。
根拠条文:民法541条・e-Govで法令を開く
民法541条―現行条文本文
第五百四十一条 (催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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