民法 第489問
教材: 民法③
司法試験 H21 第26問(改)
論点: 契約の解除
問題
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公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
建物の建築請負契約において、仕事の目的物である建物に契約不適合があり、そのために契約した目的を達することができない場合であっても、注文者は、そのことを理由として契約の解除をすることができない。
建築請負契約でも、仕事の目的物に契約不適合があり、契約目的を達成できない場合には、解除が問題となる。したがって「解除できない」とする記述は誤り。
根拠条文:民法559条・e-Govで法令を開く民法632条・e-Govで法令を開く民法564条・e-Govで法令を開く民法542条第1項・e-Govで法令を開く民法542条第1項第3号・e-Govで法令を開く
民法559条―現行条文本文
第五百五十九条 (有償契約への準用)
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。
ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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民法632条―現行条文本文
第六百三十二条 (請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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民法564条―現行条文本文
第五百六十四条 (買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
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民法542条第1項―現行条文本文
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
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民法542条第1項第3号―現行条文本文
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
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p2 /
委任契約が受任者の利益のためにも締結された場合であっても、委任者は、やむを得ない事由があるときには、契約を解除することができる。
判例上、委任契約が受任者の利益のためにもされた場合でも、やむを得ない事由があれば委任者による解除は認められる。
根拠条文:民法651条第1項・e-Govで法令を開く民法651条第2項・e-Govで法令を開く
民法651条第1項―現行条文本文
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
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民法651条第2項―現行条文本文
前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
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p3 /
組合契約の解除の効力は、将来に向かってのみ生ずる。
組合契約の解除は、将来効にとどまると説明されている。したがって記述は判例・条文の趣旨に合致する。
根拠条文:民法684条・e-Govで法令を開く民法620条・e-Govで法令を開く
民法684条―現行条文本文
第六百八十四条 (組合契約の解除の効力)
第六百二十条の規定は、組合契約について準用する。
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民法620条―現行条文本文
第六百二十条 (賃貸借の解除の効力)
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
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p4 /
履行遅滞による契約の解除をするに先立ち、期間を定めて履行の催告をしたが、その期間が不相当で短かった場合でも、催告時と解除時の間に相当な期間が経過していれば、解除は有効である。
催告期間が短すぎても、その後の経過により相当期間が置かれたといえる場合には解除が有効とされる。判例の趣旨に沿う。
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民法541条―現行条文本文
第五百四十一条 (催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
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p5 /
動産の売買契約が締結され、売買代金の一部が支払われた後で、当該売買契約が売主の債務不履行を理由に解除された場合、売主は、買主の損害を賠償する義務を負うが、受領した売買代金の一部を返還するに当たっては、その受領の時からの利息を付す必要はない。
解除により原状回復として金銭を返還する場合には、受領時からの利息を付す必要がある。よって「利息を付す必要はない」は誤り。
根拠条文:民法545条第1項・e-Govで法令を開く民法545条第2項・e-Govで法令を開く
民法545条第1項―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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民法545条第2項―現行条文本文
前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
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全体要旨
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