民法 第488問
教材: 民法③
司法試験 H18 第12問
論点: 解除と第三者
問題
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AがBに対してA所有の甲土地を売る契約を結び,Bが登記名義人となったが,Bの債務不履行を理由にAがこの売買契約を解除した。一方,BはCに甲土地を転売した。債務不履行を理由とする解除により契約が遡及的に消滅すると考える方を直接効果説,将来に向かって失効するにすぎないとする考え方を間接効果説と呼ぶものとして,次のアからオまでの記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
直接効果説によると,Cが解除前に登場した場合,民法第545条第1項ただし書によって解除の遡及効が制限される結果,Cは登記名義を得れば保護される。
直接効果説では解除は遡及的に効くが、第三者保護として545条1項ただし書が問題になる。解除前に現れたCは、登記を得れば保護されうるという説明で正しい。
根拠条文:民法545条第1項・e-Govで法令を開く民法545条第1項ただし書・e-Govで法令を開く民法545条・e-Govで法令を開く
民法545条第1項―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法545条第1項ただし書―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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民法545条―現行条文本文
第五百四十五条 (解除の効果)
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
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p2 /
直接効果説によると,Cが解除後に登場した場合,AとCは対抗関係に立つから,Cは登記をしなければAに対抗することができず,Bに登記名義が残っていれば,Aが優先する。
直接効果説では、解除後のCはAとの関係でも対抗問題となるが、Bに登記名義が残っているからAが優先するという整理はしない。説明ではこの肢は誤りとされている。
根拠条文:民法177条・e-Govで法令を開く民法545条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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民法545条第1項ただし書―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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p3 /
AがBとの契約を債務不履行による解除ではなく合意解除した場合,どちらの説に立っても,Aは,登記名義を得なければ,甲土地の所有権の復帰をCに対抗することができず,この結論は,Cの登場時期が解除の前後のいずれであっても同じである。
合意解除は545条の「解除」ではないため、第三者Cとの関係では登記がない限り対抗できないという整理になる。Cが解除前後のどちらに現れても結論は同じとして正しい。
根拠条文:民法545条第1項・e-Govで法令を開く民法545条第1項ただし書・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く民法545条・e-Govで法令を開く
民法545条第1項―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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ただし、第三者の権利を害することはできない。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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民法545条―現行条文本文
第五百四十五条 (解除の効果)
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
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p4 /
間接効果説によると,解除の前後を問わず,AとCは対抗関係に立ち,民法第545条第1項ただし書は注意規定としての意味しかない。
間接効果説では、解除の効果を第三者対抗の問題として処理し、AとCは対抗関係になる。545条1項ただし書は注意規定にとどまるという説明で正しい。
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民法545条第1項―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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第五百四十五条 (解除の効果)
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
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解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
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p5 /
解除前に登場し登記をしたCが,Bとの間の売買契約締結時にBの債務不履行を知っていた場合,間接効果説では,原則としてCが優先するが,直接効果説では,逆にAが優先する。
間接効果説でも直接効果説でも、説明上は登記をしたCが原則として優先する。Bの債務不履行の認識の有無だけで、直接効果説でAが優先するとはいえないため誤り。
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第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
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