民法 第487問
教材: 民法③
司法試験 H29 第24問 / 予備試験 H29 第10問(改)
論点: 売買契約の解除
問題
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公式解答
5. エ オ
正誤・解説
p1 /
債務不履行を理由に売買契約が解除された場合において、解除による原状回復請求権の消滅時効は、その債務不履行の時から進行する。
判例は、解除による原状回復請求権は解除により新たに生ずる請求権であり、時効は解除時から進行するとする。債務不履行時からではない。
根拠条文:民法166条第1項・e-Govで法令を開く民法166条第1項第1号・e-Govで法令を開く民法166条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民法166条第1項―現行条文本文
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法166条第1項第1号―現行条文本文
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
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民法166条第1項第2号―現行条文本文
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
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p2 /
売主が目的物を引き渡し、買主が代金の一部を支払った場合において、債務不履行を理由に売買契約が解除されたときは、売主の目的物返還請求権と買主の代金返還請求権とは、同時履行の関係にない。
解除後の売主の原状回復義務と買主の原状回復義務は牽連関係にあり、同時履行の抗弁が認められるのが原則とされる。
根拠条文:民法545条第1項・e-Govで法令を開く民法546条・e-Govで法令を開く民法533条・e-Govで法令を開く
民法545条第1項―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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民法546条―現行条文本文
第五百四十六条 (契約の解除と同時履行)
第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
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民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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p3 /
売主が目的物を引き渡したが、買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において、売主が買主に対して相当の期間を定めて債務の履行の催告をしたとしても、売主がその催告に際して履行がなければ解除する旨の通知をしていないときは、売主は、相当期間の経過後も当該売買契約を解除することができない。
民法541条の催告は、期間内に履行がなければ解除する旨の意思表示までは不要とする。相当期間を定めた催告だけで足りる。
根拠条文:民法541条・e-Govで法令を開く
民法541条―現行条文本文
第五百四十一条 (催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
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p4 /
売主が目的物を引き渡したが、買主が代金を履行期の経過後も支払わない場合において、売主が買主に対して相当の期間を定めて代金の支払を催告したにもかかわらず、買主が代金の全部の支払を拒絶する意思を明確に表示したときは、売主は、相当の期間が経過する前であっても、当該売買契約を解除することができる。
買主が代金全額の支払を明確に拒絶した場合には、履行期前でも催告を要せず解除できるとする判例・条文の理解に合致する。
根拠条文:民法542条第1項第1号・e-Govで法令を開く民法542条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民法542条第1項第1号―現行条文本文
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
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民法542条第1項第2号―現行条文本文
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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p5 /
買主の債務不履行を理由に売主が解除権を取得したとしても、その解除権の行使前に買主がその債務を履行したときは、売主は、その解除権を行使することができない。
解除権が発生していても、行使前に相手方が履行すれば、原則として解除の必要性がなくなり、解除権行使は許されないとする。
全体要旨
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