民法 第486問
教材: 民法③
プレ-24改(改)
論点: 売買契約の解除
問題
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売主Aと買主Bは、A所有の甲建物をBに代金3,000万円で売る契約を締結し、BからAに売買代金の内金として600万円を支払い、残代金は1か月後に甲建物の所有権移転登記手続及び引渡しと引換えに支払うことを合意した。
公式解答
2
正誤・解説
p1 /
Bは、Aが契約の履行に着手する前であれば、支払った内金600万円を放棄してAとの売買契約を解除することができる。
内金は手付に当たり、買主が手付を放棄して解除できる場合があるが、本肢は「契約の履行に着手する前であれば」との関係での表現が問題文・解説の記述と合わない。
根拠条文:民法557条第1項・e-Govで法令を開く
民法557条第1項―現行条文本文
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
履行期日にBはAに残代金を提供したが、Aが正当な理由なく移転登記手続と建物引渡しに応じなかった。その後、甲建物が落雷により焼失した場合、Bは催告せずにAとの売買契約を解除することができる。
履行期に売主が移転登記・引渡しの履行をしない場合、民法542条1項1号により催告なし解除が問題となる。解説では、この場面で正答肢として扱っている。
根拠条文:民法542条第1項・e-Govで法令を開く民法542条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法542条第1項―現行条文本文
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法542条第1項第1号―現行条文本文
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
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p3 /
履行期日にAもBも自らの債務の履行を提供することなく履行期日が徒過した場合、Bの履行遅滞を理由にAが売買契約を解除するためには、あらかじめBに対して2回催告する必要がある。
同時履行関係にあるときは、債権者が自己の履行提供をしないまま相手方を直ちに遅滞にできず、解除に先立つ催告の要否も本肢のような「2回催告」ではない。解説は誤りとしている。
根拠条文:民法412条第3項・e-Govで法令を開く民法541条・e-Govで法令を開く
民法412条第3項―現行条文本文
債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
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民法541条―現行条文本文
第五百四十一条 (催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
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p4 /
履行期日にAが移転登記手続と引渡しの履行の提供をしたところ、Bが残代金の提供をしなかったので、AがBに残代金の支払を催告した上解除の意思表示をしたが、その前にBがCに対して甲建物を売る契約を締結していた場合、Aは解除の効果をCに対して主張することができない。
第三者Cが契約後に所有権を取得した場合でも、解除と第三者保護の関係は登記の有無などで左右される。解説では、本文の断定は誤りとしている。
根拠条文:民法545条第1項・e-Govで法令を開く民法177条・e-Govで法令を開く
民法545条第1項―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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民法177条―現行条文本文
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p5 /
法改正(平29法44)により削除
設問から削除された肢であり、正誤判断の対象外。
全体要旨
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