民法 第483問
教材: 民法③
司法試験 H28 第23問
論点: 第三者のためにする契約
問題
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Aは、Bとの間で、Aの所有する著名な陶芸家の鉢が入った絵皿(以下「甲」という。)をBに300万円で売り、代金はBがCに支払うとの合意をした。
公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
A B間の売買契約の当時、Cが胎児であり、受益の意思表示をすることができなかったときは、その後Cが出生したとしてもAB間の売買契約は無効である。
537条2項により、受益者が契約成立時に現存しない場合や特定されていない場合でも契約は無効にならない。胎児で意思表示できなくても、その後出生すれば直ちに無効とはならない。
根拠条文:民法537条第1項・e-Govで法令を開く民法537条第2項・e-Govで法令を開く民法537条第3項・e-Govで法令を開く
民法537条第1項―現行条文本文
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法537条第2項―現行条文本文
前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
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民法537条第3項―現行条文本文
第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
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p2 /
AB間の売買契約が締結され、Cが受益の意思表示をした後、実は甲が贋作であることが判明し、BがAの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合、CがAの詐欺について善意無過失であるときは、Bは詐欺取消しをCに対抗することができない。
96条3項は、善意無過失の第三者に対しては詐欺取消しを対抗できないとする。受益者はこの第三者に当たり、Bは対抗できない。
根拠条文:民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法537条第1項・e-Govで法令を開く民法539条・e-Govで法令を開く民法96条第3項・e-Govで法令を開く
民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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民法537条第1項―現行条文本文
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
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民法539条―現行条文本文
第五百三十九条 (債務者の抗弁)
債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
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民法96条第3項―現行条文本文
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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p3 /
Cに対して債権を有するDは、AB間の売買契約が締結された後、Cが受益の意思表示をせず、かつ無資力である場合には、Cに代位して受益の意思表示をすることができる。
第三者のためにする契約では、受益者の地位は一種の形成権に近く、債権者代位により受益の意思表示をすることができると解される。
根拠条文:民法423条第1項・e-Govで法令を開く
民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
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p4 /
AB間の売買契約が締結された後、AがBに甲を引き渡したにもかかわらず、BがCに甲の代金300万円を支払わない場合には、CはBに催告した上、AB間の売買契約を解除することができる。
541条の解除は契約当事者間の関係での規律であり、CはAB間の売買契約の当事者ではないため、Cが解除することはできない。
根拠条文:民法541条・e-Govで法令を開く
民法541条―現行条文本文
第五百四十一条 (催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
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p5 /
AB間の売買契約が、AのCに対する宝石の売買契約に基づく代金債務を弁済するために締結され、Cが受益の意思表示をした場合において、Aがその目的をBに告げていなかったときは、AとB間の売買契約が無効であっても、Cは、Bに対し、甲の代金300万円の請求をすることができる。
537条1項・3項により、第三者は債務者に直接履行請求できる。原契約が無効でも第三者の権利取得には影響しない。
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民法537条第1項―現行条文本文
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
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民法537条第2項―現行条文本文
前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
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民法537条第3項―現行条文本文
第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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