民法 第482問
教材: 民法③
司法試験 H18 第23問(改)
論点: 第三者のためにする契約
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
Aが宝石をBに売り、その代金をBがCに支払うとの契約を締結し、Cが受益の意思表示をした場合、BがAの詐欺を理由にこの契約を取り消しても、CがAの詐欺について善意無過失であるときは、Bは、詐欺取消しをCに対抗することはできない。
第三者のためにする契約でも、民法537条3項により受益の意思表示後は同条1項の契約が第三者保護を受けるが、詐欺取消しは民法96条3項の要件との関係で制限される。説明文では、本肢は誤りとされている。
根拠条文:民法537条第1項・e-Govで法令を開く民法537条第3項・e-Govで法令を開く民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法96条第3項・e-Govで法令を開く
民法537条第1項―現行条文本文
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
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民法537条第3項―現行条文本文
第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
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民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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民法96条第3項―現行条文本文
前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
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p2 /
Aが宝石をBに売り、その代金をBがCに支払うとの契約を締結し、Cが受益の意思表示をした場合、Aが宝石をBに引き渡したが、Bが代金をCに支払わないときは、CはBに対して代金を自己に支払うよう請求することができるが、AもBに対して代金をCに支払うよう請求することができる。
第三者は債務者Bに直接履行請求でき、また要約者AもBに対して第三者への給付を請求できる。説明文は判例を引用して本肢を正しいとしている。
根拠条文:民法537条第1項・e-Govで法令を開く
民法537条第1項―現行条文本文
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
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p3 /
Aが宝石をBに売り、代金は、AがDと連帯してCに対して負っている借入金債務を弁済するため、BがCに支払うとの契約を締結した場合、既にDがCに対する債務を弁済していたときは、Cが受益の意思表示をした後であっても、Aは、Bとの契約を合意解除することができる。
第三者の権利が発生した後は当事者はこれを変更・消滅させられない。説明文でも、受益の意思表示後は合意解除できないとして誤りとされている。
根拠条文:民法538条第1項・e-Govで法令を開く民法538条第2項・e-Govで法令を開く
民法538条第1項―現行条文本文
前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
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民法538条第2項―現行条文本文
前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。
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p4 /
Aが宝石をBに売り、代金の支払に代えて、BがCに対して有する債権を放棄するとの契約を締結した場合、判例によると、Cが受益の意思表示をすれば、BのCに対する債務免除の意思表示を要せずに、Cの債務は消滅する。
判例は、債務免除の明示の意思表示がなくても、第三者の利益のために債権放棄を約した場合には、第三者の受益意思表示により免除と同視できるとしている。
根拠条文:民法519条・e-Govで法令を開く
民法519条―現行条文本文
第五百十九条
債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
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p5 /
Aが自動車をBから買い、その自動車をBからCに引き渡すとの契約を締結した場合、Cが引渡しを受けた当該自動車に契約不適合があったときは、Cは、AB間の売買契約を解除することができる。
CはAB間売買の当事者ではないため、解除権の主体にならない。説明文では、CはAB間契約を解除できないとして誤りとされている。
根拠条文:民法540条第1項・e-Govで法令を開く
民法540条第1項―現行条文本文
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
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全体要旨
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