民法 第481問
教材: 民法③
プレ-19改(改)
論点: 第三者のためにする契約
問題
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AはBとの間で、その所有する自動車をBに100万円で売り、代金はBがCに支払うとの合意をした。
公式解答
4. エのみ
正誤・解説
p1 /
AがBに自動車を引き渡したにもかかわらず、BがCに代金を支払わない場合、CはBに支払を催告した上、売買契約を解除することができる。
第三者のためにする契約で第三者が受益の意思表示をする前は、第三者は債務者に対し直接履行請求や解除の根拠を持たない。CはBに催告して解除することはできない。
根拠条文:民法537条第1項・e-Govで法令を開く民法537条第3項・e-Govで法令を開く民法541条・e-Govで法令を開く
民法537条第1項―現行条文本文
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
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民法537条第3項―現行条文本文
第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
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民法541条―現行条文本文
第五百四十一条 (催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
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p2 /
Cが受益の意思表示をしたか否かを問わず、AとBは売買契約を合意解除することはできない。
受益の意思表示前は、当事者は原則として契約を変更・消滅させうる。したがって、Cが受益の意思表示をする前であれば、AとBは合意解除できる。
根拠条文:民法538条第1項・e-Govで法令を開く民法538条第2項・e-Govで法令を開く
民法538条第1項―現行条文本文
前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
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民法538条第2項―現行条文本文
前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。
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p3 /
CからBに対する代金の支払請求に対して、Bは自動車に契約不適合があることを理由とする損害賠償債権をもって相殺を主張することはできない。
第三者のためにする契約では、債務者は原則として、契約の利益を受ける第三者に対する抗弁をもって対抗できる。契約不適合に基づく損害賠償債権による相殺も否定されない。
根拠条文:民法539条・e-Govで法令を開く民法415条第1項・e-Govで法令を開く民法505条第1項・e-Govで法令を開く
民法539条―現行条文本文
第五百三十九条 (債務者の抗弁)
債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
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民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
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民法505条第1項―現行条文本文
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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p4 /
Cが受益の意思表示をせず、かつ無資力である場合、Cの債権者DはCに代位して受益の意思表示をした上、Cに代位してBに対して代金100万円の請求をすることができる。
受益の意思表示は形成権であり、第三者の債権者は自己の債権保全のために代位行使できる。判例も、債権者が第三者に代位して受益の意思表示をし、さらに代位して給付請求できるとする。
根拠条文:民法423条第1項・e-Govで法令を開く民法537条第1項・e-Govで法令を開く
民法423条第1項―現行条文本文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。
ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
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民法537条第1項―現行条文本文
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
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p5 /
Bが真実Aの自動車を買い受ける意思がないのにAと契約締結した場合、Bの真意につきAが善意無過失であっても、CがBの真意を知っていれば、Bは契約の無効を主張することができる。
相手方が第三者ではない以上、第三者が真意を知っていても直ちに無効とはならない。通謀虚偽表示の場面でもないので、Bが当然に無効を主張できるわけではない。
根拠条文:民法93条ただし書・e-Govで法令を開く
民法93条ただし書―現行条文本文
第九十三条 (心裡り留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
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全体要旨
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