民法 第480問
教材: 民法③
司法試験 H29 第26問(改)
論点: 代金支払請求権を巡る攻防
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
売主は、請求原因において、売買契約締結時、その目的物が売主の所有であったことを主張する必要がある。
売買代金請求では、売主は売買契約の締結を主張すれば足り、目的物が契約時に自己所有であったことまで請求原因として主張する必要はない。
根拠条文:民法555条・e-Govで法令を開く民法561条・e-Govで法令を開く
民法555条―現行条文本文
第五百五十五条 (売買)
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法561条―現行条文本文
第五百六十一条 (他人の権利の売買における売主の義務)
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
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p2 /
買主が抗弁として同時履行の抗弁を主張した場合には、売主は、代金の支払を目的物の引渡し及び所有権移転登記手続よりも先に履行する旨の合意があったことを再抗弁として主張することができる。
同時履行の抗弁に対し、先履行特約があったことを再抗弁として主張できる。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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p3 /
売買契約の目的不動産について契約不適合があり、買主が損害賠償請求権を有する場合には、売主の代金請求権と買主の損害賠償請求権は同時履行の関係にある。
解説では、買主の損害賠償請求権も民法533条の「債務の履行」に含まれ、売主の代金請求権と同時履行関係になるとされている。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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p4 /
売主が目的物の引渡しについて履行の提供をした場合でも、その提供が継続されていないときは、買主は同時履行の抗弁権を失わない。
履行提供があっても、それが継続していない限り同時履行の抗弁権は失われない。
p5 /
売買契約の目的不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、代金の支払を拒むことができる。
買い受けた不動産に契約内容に適合しない抵当権登記がある場合、抵当権消滅請求の手続が終わるまで代金支払を拒める。
根拠条文:民法577条第1項・e-Govで法令を開く
民法577条第1項―現行条文本文
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。
この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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