民法 第479問
教材: 民法③
司法試験 H25 第17問(改)
論点: 売買目的物の後発的減失
問題
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建物を目的物とする売買契約が締結された後、その引渡期日が到来する前に売主の占有下で当該建物の全部が滅失した場合
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
当該建物の減失が売主の責めに帰すべき事由による場合、売主は、買主からの建物の引渡請求を拒絶することができる。
債務の履行が不能でも、債務者の責めに帰すべき事由がある場合の扱いは債権法上の一般規定に従う。引渡し不能だから当然に拒絶できる、とはいえない。
根拠条文:民法412条第2項・e-Govで法令を開く
民法412条第2項―現行条文本文
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
当該建物の減失が買主の責めに帰すべき事由による場合、売主は、買主に対して代金の支払を請求することはできない。
債権者の責めに帰すべき事由で履行不能となったときは、債務者は反対給付を拒めない。したがって売主は代金請求できる。
根拠条文:民法536条第2項・e-Govで法令を開く
民法536条第2項―現行条文本文
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。
この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
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p3 /
当該建物が滅失した場合、買主は、既に売主に代金を支払っているときは、契約を解除して、その代金の返還を請求することができる。
当事者の一方が債務の全部を履行できないときは解除でき、解除されれば原状回復として支払済み代金の返還請求ができる。
根拠条文:民法542条第1項第1号・e-Govで法令を開く民法545条第1項・e-Govで法令を開く
民法542条第1項第1号―現行条文本文
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
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民法545条第1項―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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p4 /
当該建物の減失が買主の責めに帰すべき事由による場合、買主は、既に売主に代金を支払っているときでも、その返還を請求することはできない。
債権者の責めに帰すべき事由による履行不能では、債務者は反対給付の履行を拒めず、売主に受領済み代金を返す義務も生じない。
根拠条文:民法536条第2項・e-Govで法令を開く
民法536条第2項―現行条文本文
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。
この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
当該建物の減失が不可抗力による場合、売買契約は契約時にさかのぼって無効となるため、買主は、既に売主に代金を支払っているときは、その返還を請求することができる。
不可抗力による履行不能でも、契約が当然に遡って無効になるわけではない。無効を前提に代金返還を導くのは誤り。
根拠条文:民法536条第1項・e-Govで法令を開く
民法536条第1項―現行条文本文
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
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全体要旨
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