民法 第484問
教材: 民法③
予備試験 R04 第10問
論点: 第三者のためにする契約
問題
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AとBは、AがBに絵画甲を代金50万円で売り、Bがその代金全額をCに支払う旨の契約を締結した。
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
Cは、Bに対して受益の意思を表示した後は、Bに対して直接に50万円の支払を請求する権利を有する。
第三者のためにする契約では、第三者が債務者に対して直接に給付を請求できるのは、第三者が受益の意思を表示した時です。
根拠条文:民法537条第1項・e-Govで法令を開く民法537条第3項・e-Govで法令を開く
民法537条第1項―現行条文本文
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法537条第3項―現行条文本文
第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
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p2 /
AB間の契約は、その締結時においてCが胎児であったときには、無効である。
第三者が契約締結時に存在しない場合でも、効果を妨げられません。胎児であっても当然に無効にはなりません。
根拠条文:民法537条第2項・e-Govで法令を開く
民法537条第2項―現行条文本文
前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
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p3 /
AとBは、CがBに対して受益の意思を表示するまでは、合意により代金額を変更することができる。
第三者の権利は受益の意思表示で発生するため、それ以前なら当事者間で契約内容を変更できます。
根拠条文:民法537条第3項・e-Govで法令を開く民法538条第1項・e-Govで法令を開く
民法537条第3項―現行条文本文
第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
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民法538条第1項―現行条文本文
前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
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p4 /
CがBに対して受益の意思を表示した後は、BがCに対して50万円の支払をしない場合であっても、Aは、Cの承諾を得なければ、Bとの契約を解除することができない。
第三者の権利発生後は、債務不履行があっても契約の解除には原則として第三者の承諾が必要です。
根拠条文:民法538条第2項・e-Govで法令を開く
民法538条第2項―現行条文本文
前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。
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p5 /
CがBに対して受益の意思を表示した後は、AがBに甲を引き渡していない場合であっても、Bは、Cからの50万円の支払請求を拒むことができない。
双務契約では、当事者は相手方の債務履行を拒む抗弁を第三者にも対抗できます。引渡し未了なら支払拒絶が可能です。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く民法539条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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民法539条―現行条文本文
第五百三十九条 (債務者の抗弁)
債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
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全体要旨
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