民法 第477問
教材: 民法③
司法試験 H27 第22問(改)
論点: 危険負担
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
特定物の売買契約において、売主の責めに帰すべき事由により目的物引渡債務が履行不能になった場合、その売買契約の効力は法律上当然に失われ、買主は、代金を支払う義務を免れる。
売買契約が当然に無効・失効するわけではなく、買主が代金支払義務を免れるには契約解除が必要とされる。
根拠条文:民法542条第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法542条第1項第1号―現行条文本文
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
建物の賃貸借契約において、賃借人の責めに帰すべき事由により建物が滅失した場合、その賃貸借契約は法律上当然に終了し、賃借人は、それ以後賃料を支払う義務を負わない。
建物全部が滅失して使用収益ができなくなれば、賃貸借は終了する。以後は賃料支払義務を負わない。
根拠条文:民法616条の2・e-Govで法令を開く
民法616条の2―現行条文本文
第六百十六条の二 (賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。
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3 /
建物の建築を目的とする請負契約において、当事者双方の責めに帰することができない事由により建築途中の建物が滅失した場合であっても、請負人は、新たに建物を建築し、これを完成させなければ、注文者に対し、請負代金全額の支払を請求することはできない。
請負では、完成してはじめて報酬請求ができるのが原則。途中で目的物が滅失しても、完成前なら全額請求はできない。
根拠条文:民法632条・e-Govで法令を開く
民法632条―現行条文本文
第六百三十二条 (請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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4 /
有償寄託契約において、受寄者の責めに帰することができない事由により寄託物の返還債務が履行不能になった場合、受寄者は、寄託者に対し、約定の存続期間のうち履行不能になった後の期間についての報酬の支払を求めることができない。
寄託については委任の規定が準用され、有償の場合でも履行不能後の期間分まで報酬請求できないとされる。
根拠条文:民法665条・e-Govで法令を開く民法648条第3項・e-Govで法令を開く
民法665条―現行条文本文
第六百六十五条 (委任の規定の準用)
第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。
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民法648条第3項―現行条文本文
受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。
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