民法 第475問
教材: 民法③
司法試験 R01 第22問(改)
論点: 同時履行
問題
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同時履行に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
有償の委任契約における委任者の報酬支払義務と受任者の事務処理義務とは、同時履行の関係にある。
有償委任では、受任者の報酬請求は委任事務の履行後でなければならず、報酬支払義務と事務処理義務が当然に同時履行になるとはいえない。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く民法648条第2項・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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民法648条第2項―現行条文本文
受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。
ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
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p2 /
売買の目的物である未登記建物の種類又は品質が契約の内容に適合しないことを理由に売買契約が解除された場合、売主の代金返還義務と買主の建物返還義務とは、同時履行の関係にある。
解除により当事者は原状回復義務を負い、民法546条により民法533条が準用されるため、売主の返還義務と買主の返還義務は同時履行関係となる。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く民法545条第1項・e-Govで法令を開く民法546条・e-Govで法令を開く民法33条第1項・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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民法545条第1項―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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民法546条―現行条文本文
第五百四十六条 (契約の解除と同時履行)
第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
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民法33条第1項―現行条文本文
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
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p3 /
建物賃貸借契約が終了し賃借人が造作買取請求権を行使した場合、賃貸人の造作買取代金支払義務と賃借人の建物明渡義務とは、同時履行の関係にある。
判例は、造作買取代金債権は賃貸借終了後の敷金関係とは別で、特別の約定がない限り建物明渡義務との同時履行は認めないとしている。
根拠条文:民法601条・e-Govで法令を開く民法33条第1項・e-Govで法令を開く
民法601条―現行条文本文
第六百一条 (賃貸借)
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
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民法33条第1項―現行条文本文
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
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p4 /
未成年者が行為能力の制限を理由に動産売買契約を取り消した場合、両当事者が互いに負う返還義務は、同時履行の関係にある。
取消しでは民法121条により無効とみなされ、判例は未成年者の取消しについて契約解除による原状回復と同様に民法546条・533条の適用を肯定している。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く民法546条・e-Govで法令を開く民法33条第1項・e-Govで法令を開く民法5条第1項・e-Govで法令を開く民法5条第2項・e-Govで法令を開く民法121条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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民法546条―現行条文本文
第五百四十六条 (契約の解除と同時履行)
第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
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民法33条第1項―現行条文本文
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
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民法5条第1項―現行条文本文
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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民法5条第2項―現行条文本文
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
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民法121条―現行条文本文
第百二十一条 (取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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p5 /
期間満了による建物の賃貸借契約終了に伴う賃借人の建物明渡義務と賃借人の敷金返還義務とは、同時履行の関係にある。
判例は、賃貸借終了後の明渡しと敷金返還は一個の双務契約上の対価関係ではなく、特別の定めがない限り同時履行にはならないとしている。
根拠条文:民法622条の2第1項第1号・e-Govで法令を開く
民法622条の2第1項第1号―現行条文本文
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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