民法 第471問
教材: 民法③
司法試験 H19 第22問
論点: 同時履行の抗弁権
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
Bが、甲動産の引渡しと代金支払との同時履行の抗弁権を行使するためには、Bは、甲動産の引渡しの履行期が到来していること及びAがBに甲動産を引き渡していないことを主張しなければならない。
同時履行の抗弁権を主張するには、相手方の債務が弁済期にあることと自己の債務未履行を主張すれば足り、引渡未了の主張だけでなく、相手方の履行提供の有無など問題文の要件はそのままでは足りない。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Bの同時履行の抗弁は、BがAに対し、Aが甲動産の引渡しをするまで代金の支払を拒絶することを主張して行使しなければならない。
同時履行の抗弁は、相手方が履行をするまで自己の履行を拒む旨を主張して行使する。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
Aが、Bの同時履行の抗弁に対し、AB間において代金支払の10日後に甲動産を引き渡す旨の合意をしたことを主張しても、再抗弁にならない。
代金支払を甲動産引渡しの先履行とする合意は、同時履行の関係を変える事情として再抗弁になりうる。設問はこれを否定しており誤り。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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p4 /
Aが、Bの同時履行の抗弁に対し、訴え提起前に到来した甲動産の引渡しの履行期に、甲動産の引渡しの準備をし、取りに来るようにBに電話で伝えたことを主張しても、再抗弁にならない。
特定物の引渡しでは、履行期に履行の準備をして受領催告すれば弁済の提供となり、相手方の同時履行の抗弁を失わせうる。
根拠条文:民法493条・e-Govで法令を開く民法484条第1項・e-Govで法令を開く
民法493条―現行条文本文
第四百九十三条 (弁済の提供の方法)
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
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民法484条第1項―現行条文本文
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
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p5 /
Bによる同時履行の抗弁の主張が認められる場合、Bは、Aに対し、Aから甲動産の引渡しを受けるのと引換えに代金を支払うべき旨が、判決主文に記載されなければならない。
同時履行関係が認められる場合、給付判決では主文で引換給付とするのが原則で、判決主文にその旨が記載される。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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