民法 第472問
教材: 民法③
司法試験 H24 第24問
論点: 同時履行の抗弁
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合において、相互に返還されるべき給付は、同時履行の関係にある。
詐欺取消しにより原状回復義務が生じ、当事者双方の返還義務は同時履行関係に立つとする判例の趣旨に合う。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法121条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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民法121条―現行条文本文
第百二十一条 (取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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p2 /
金銭消費貸借契約に基づく貸金債務の弁済と当該債務の担保のためにされた抵当権設定登記の抹消登記手続は、同時履行の関係にある。
判例は、貸金の弁済と担保抹消登記は先履行・後履行の関係にあり、同時履行には立たないとしている。
p3 /
土地の売買契約における売主の所有権移転登記義務と買主の代金支払義務は、同時履行の関係にある。
売買では、売主の移転登記と買主の代金支払は対価的な関係にあり、判例上、同時履行とされる。
根拠条文:民法555条・e-Govで法令を開く民法560条・e-Govで法令を開く
民法555条―現行条文本文
第五百五十五条 (売買)
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
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民法560条―現行条文本文
第五百六十条 (権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
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p4 /
建物の賃借人が造作買取請求権の行使をした場合、賃借人の造作代金支払債務と賃借人の建物引渡債務は、同時履行の関係にある。
造作買取代金債権は造作に関する債権であって建物について生じた債権ではないため、建物引渡義務との同時履行は否定される。
根拠条文:民法33条第1項・e-Govで法令を開く民法5条・e-Govで法令を開く
民法33条第1項―現行条文本文
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
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民法5条―現行条文本文
第五条 (未成年者の法律行為)
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
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p5 /
有償寄託において、寄託者の報酬支払債務と受寄者の目的物返還債務は、同時履行の関係にある。
寄託では、受寄者が報酬を受けるべき場合には、委任の規律により報酬支払と返還債務が同時履行関係になると解される。
根拠条文:民法665条・e-Govで法令を開く民法648条第2項・e-Govで法令を開く
民法665条―現行条文本文
第六百六十五条 (委任の規定の準用)
第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。
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民法648条第2項―現行条文本文
受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。
ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
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全体要旨
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