民法 第470問
教材: 民法③
サンプル-10
論点: 同時履行の抗弁権
問題
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AはBに対し、甲動産を代金60万円で売った。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
3. イ・ウ
正誤・解説
p1 /
A及びBがそれぞれ自己の債務の履行をした後、売買契約がBのAに対する詐欺を理由に取り消された場合、AのBに対する代金返還債務とBのAに対する甲動産の返還債務とは同時履行の関係に立つ。
詐欺取消しで売買が取り消されると原状回復義務が生じ、双方の返還義務は同時履行関係に立つ。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法121条・e-Govで法令を開く民法121条第2項・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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民法121条―現行条文本文
第百二十一条 (取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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民法121条第2項―現行条文本文
第百二十一条 (取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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p2 /
BがAに対して、甲動産の引渡しを求めた場合、AがBに対する代金債権を第三者Cに譲渡したときは、Aは同時履行の抗弁権を失う。
代金債権の譲渡だけでは同時履行の抗弁権は当然には失われない。抗弁権は双務契約当事者の地位から生じるため。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
BがAに対し、目的物の引渡しを求める訴えを提起した場合、同時履行の抗弁権について当事者の行使によって初めて効力を有するとする考え方に立つと、BがAに対して代金を支払ったとの事実は、請求原因事実となる。
行使時効力説では、抗弁権の主張は再抗弁として扱われ、代金支払は請求原因ではなく再抗弁事実となる。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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p4 /
AがBに対して、代金の履行遅滞に基づく損害賠償請求訴訟を提起した場合、同時履行の抗弁権の存在効果により反対債務の不履行の違法性が阻却されるとする考え方に立つと、違法性を基礎付けるため、甲動産の引渡し又はその提供の事実が請求原因事実となる。
違法性阻却説では、同時履行関係を否定するために相手方の反対給付の履行または提供が請求原因事実となる。
根拠条文:民法415条第1項・e-Govで法令を開く民法533条・e-Govで法令を開く
民法415条第1項―現行条文本文
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
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民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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p5 /
AがBに対し、代金支払請求訴訟を提起し、Bの同時履行の抗弁が認められた場合、裁判所は、甲動産の引渡しと引換えに代金を支払うよう命ずる判決を言い渡す。
同時履行の抗弁が認められても請求が全部棄却されるのではなく、引換給付判決となる。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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