民法 第469問
教材: 民法③
プレ-02 469
論点: 同時履行の抗弁権
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
売買契約の売主は、履行期について特約がない限り、売買目的物を引き渡す前において、買主に対して有する売買代金債権を自働債権、買主に対して別途負っている借入金債務を受働債権として、対当額で相殺することはできない。
双務契約では、原則として相手方の履行提供まで自己の履行を拒めるため、売主の売買代金債権と買主に対する債務との間で同時履行の抗弁権が問題となる。判例は、一定の場合に相殺を認めうるとしており、本記述のように一律にできないとはいえない。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く民法505条第1項・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法505条第1項―現行条文本文
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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p2 /
売買契約の売主が買主に対して一度売買目的物の引渡しの提供をしたときは、買主はその後の売主からの売買代金請求に対して、売買目的物の引渡しと引換えに支払うことを主張することはできない。
一度適法な履行提供があれば、相手方はその後も当然に同時履行を主張できるわけではない。判例は、提供が継続されない限り同時履行の抗弁権を失うとしている。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
債務の履行とその債務を担保するために設定された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、同時履行の関係にはない。
弁済と抵当権抹消登記手続は、担保目的の登記の性質上、原則として同時履行関係に立つとする判例がある。本記述はその判例に反する内容ではない。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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p4 /
売買契約が売主の債務不履行により解除された場合の当事者の原状回復義務は同時履行関係にあるが、売買契約が売主の詐欺により取り消された場合の当事者の原状回復義務は同時履行関係にはない。
解除でも取消しでも、原状回復義務は相手方の返還義務と同時履行関係に立つのが判例・通説の整理である。本記述は、取消しの場合を否定しており誤り。
根拠条文:民法545条第1項・e-Govで法令を開く民法546条・e-Govで法令を開く民法96条第1項・e-Govで法令を開く民法121条・e-Govで法令を開く民法121条の2第1項・e-Govで法令を開く民法533条・e-Govで法令を開く
民法545条第1項―現行条文本文
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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民法546条―現行条文本文
第五百四十六条 (契約の解除と同時履行)
第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
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民法96条第1項―現行条文本文
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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民法121条―現行条文本文
第百二十一条 (取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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民法121条の2第1項―現行条文本文
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
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民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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全体要旨
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