民法 第468問
教材: 民法③
司法試験 H21 第25問(改)
論点: 受益者の意思の尊重
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
2 / 4
正誤・解説
1 /
契約により、当事者の一方(債務者)が第三者に対してある給付をすることを約束したときは、その第三者は、債務者に対し、直接にその給付を請求する権利を有する。第三者が債務者に対し、その契約の利益を享受する意思を表示したときは、その第三者の権利は、前記契約が成立した時にさかのぼって発生する。
第537条1項は第三者の直接請求権を認めるが、3項は権利発生時を「第三者が債務者に対し同項の契約の利益を享受する意思を表示した時」とする。契約成立時に遡るとはいえない。
根拠条文:民法537条第1項・e-Govで法令を開く民法537条第3項・e-Govで法令を開く
民法537条第1項―現行条文本文
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法537条第3項―現行条文本文
第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
遺贈義務者が受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされる。
民法987条は、遺贈義務者が相当の期間を定めて承認・放棄の催告をし、受遺者が期間内に意思表示をしない場合、承認擬制とする。
根拠条文:民法987条・e-Govで法令を開く
民法987条―現行条文本文
第九百八十七条 (受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)
遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。
この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、その事務管理が本人の意思に反するものであるときは、本人のために有益な費用を支出したとしても、本人に対し、その償還を請求することができない。
民法702条1項は有益費用の償還請求を認め、同条3項は本人の意思に反する事務管理でも、本人が現に利益を受けている限度で前2項を適用するとする。したがって請求は否定されない。
根拠条文:民法702条第1項・e-Govで法令を開く民法702条第3項・e-Govで法令を開く
民法702条第1項―現行条文本文
管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法702条第3項―現行条文本文
管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
4 /
弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときを除き、債務者の意思に反して、その債務の弁済をすることができない。
民法474条2項は、正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済できないとし、ただし債権者が債務者の意思に反することを知らなかった場合は例外とする。
根拠条文:民法474条第2項・e-Govで法令を開く
民法474条第2項―現行条文本文
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
5 /
弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は債務者の意思に反して、その債務の保証をすることができない。
民法462条2項前段は、主たる債務者の意思に反して保証をした者について、主たる債務者が現に利益を受けている限度で求償権を有すると定める。保証自体を禁止する趣旨ではない。
根拠条文:民法462条第2項・e-Govで法令を開く
民法462条第2項―現行条文本文
主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。
この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。