民法 第467問
教材: 民法③
司法試験 H29 第23問(改)
論点: 隔地者間の契約
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
承諾者が申込みに条件を付して承諾し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる。
民法528条は、条件を付した承諾や変更を加えた承諾は、元の申込みを拒絶し、同時に新たな申込みとみなすとする。
根拠条文:民法528条・e-Govで法令を開く
民法528条―現行条文本文
第五百二十八条 (申込みに変更を加えた承諾)
承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
民法527条は、承諾の通知を要しない場合、契約は承諾意思表示と認めるべき事実があった時に成立すると定める。
根拠条文:民法527条・e-Govで法令を開く
民法527条―現行条文本文
第五百二十七条 (承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
承諾期間の定めのある申込みに対し、その承諾の通知がその期間内に発送された場合には、その承諾の通知が申込者に到達しなかったときであっても、契約は成立し、その効力が生ずる。
民法523条2項は、承諾期間内に承諾通知が到達しなかったとき、その申込みは効力を失うとしている。発送だけでは足りない。
根拠条文:民法523条第2項・e-Govで法令を開く
民法523条第2項―現行条文本文
申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
民法524条は、遅延した承諾を申込者が新たな申込みとみなすことができるとする。
根拠条文:民法524条・e-Govで法令を開く
民法524条―現行条文本文
第五百二十四条 (遅延した承諾の効力)
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
法改正(平29法44)により削除
設問文上、法改正により削除された肢であり、正誤判断の対象外。
全体要旨
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