民法 第465問
教材: 民法③
司法試験 H29 第37問 / 予備試験 H29 第15問
論点: 契約の第三者に対する効力
問題
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公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
建物建築工事請負契約において、注文者と請負人との間に、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合に、当該契約が中途で解除されたときは、その請負人が下請負人に当該工事を請け負わせ、下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、当該出来形部分の所有権は注文者に帰属する。
判例は、元請負人と注文者の間で中途解除時の出来形部分の帰属を定めている場合、特段の事情がない限り、その効力は下請負人が施工した出来形部分にも及ぶとしている。
p2 /
債務者と引受人との間の契約である併存的債務引受は、債権者が引受けによる利益を享受する意思を表示しなくても、その効力が生ずる。
併存的債務引受は、債権者の承諾によって効力が生じる。債権者の利益享受意思表示だけで当然に効力が生じるわけではない。
根拠条文:民法470条第3項・e-Govで法令を開く
民法470条第3項―現行条文本文
併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。
この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
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p3 /
委任による代理人が適法に復代理人を選任した場合において、その復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭その他の物を受領したときは、復代理人は、本人に対して受領物を引き渡す義務を負う。
適法に選任された復代理人は、本人に対しても代理人と同様の地位に立ち、受領した金銭等を本人へ引き渡す義務を負う。
根拠条文:民法106条第2項・e-Govで法令を開く民法646条第1項・e-Govで法令を開く
民法106条第2項―現行条文本文
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
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民法646条第1項―現行条文本文
受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。
その収取した果実についても、同様とする。
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p4 /
受寄者が寄託された宝石を適法に第三者に保管させたときは、その第三者は寄託者に対して、保管費用の償還を請求することができる。
受寄者は、事務処理に必要な費用を支出した場合、寄託者にその償還を請求できる。第三者に適法に保管させた場合の費用も、受寄者の必要費として扱われる。
根拠条文:民法658条第3項・e-Govで法令を開く民法665条・e-Govで法令を開く民法650条第1項・e-Govで法令を開く
民法658条第3項―現行条文本文
再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。
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民法665条―現行条文本文
第六百六十五条 (委任の規定の準用)
第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。
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民法650条第1項―現行条文本文
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
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p5 /
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は賃貸人に対して、賃借物の修繕を請求することができる。
適法な転貸でも、賃貸人と転借人の間に直接の契約関係は生じず、賃貸人の修繕義務が直ちに転借人へ直接負うわけではない。
根拠条文:民法606条第1項・e-Govで法令を開く民法613条第1項・e-Govで法令を開く
民法606条第1項―現行条文本文
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
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民法613条第1項―現行条文本文
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。
この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
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全体要旨
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