民法 第464問
教材: 民法③
司法試験 R06 第24問
論点: 契約の成立
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
Aが隔地者Bに対して申込みをし、Bが承諾の通知を発した場合は、Bがその後に承諾を撤回する通知を発し、これが承諾の通知よりも先にAに到達したときであっても、契約が成立する。
承諾の効力は原則として承諾の通知が相手方に到達した時から生じる。承諾撤回の通知が承諾通知より先に到達していれば、承諾の効力は生じず契約は成立しない。
根拠条文:民法522条第1項・e-Govで法令を開く民法97条第1項・e-Govで法令を開く
民法522条第1項―現行条文本文
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法97条第1項―現行条文本文
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
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p2 /
Aが対話者Bに対して承諾の期間を定めないで申込みをしたときは、対話が継続している間は、Aは、申込みを撤回することができる。
対話者に対する期間の定めのない申込みは、対話が継続している間は撤回できる。
根拠条文:民法525条第2項・e-Govで法令を開く
民法525条第2項―現行条文本文
対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。
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p3 /
Aが隔地者Bに対して承諾の期間を定めて申込みをした場合において、Bの承諾の通知がその期間の経過後に到達したとしも、通常の場合には期間内に到達したはずであることをAが知っていたときは、Aが遅滞なくBに対して承諾の通知が延着したことを通知しなければ、期間内に到達したものとして契約が成立する。
承諾が遅延到達した場合は、申込者が遅延を知ったときに新たな通知をしない限り、通常は新たな申込みとして扱われる。期間内到達とみなして当然に成立するわけではない。
根拠条文:民法523条第2項・e-Govで法令を開く民法524条・e-Govで法令を開く
民法523条第2項―現行条文本文
申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
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民法524条―現行条文本文
第五百二十四条 (遅延した承諾の効力)
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
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p4 /
Aが隔地者Bに対して申込みをした場合において、申込みの通知がBに到達した後にAが死亡し、Bが承諾の通知を発する前にAの死亡を知ったときは、その後にBが承諾をしたとしても、契約は、成立しない。
申込者が死亡しても、意思能力を有しない常況になった場合などを除き申込みは当然に失効しない。もっとも、死亡の事情により効力を否定する場面の条文適用関係に注意が必要で、この設問は不成立とする。
根拠条文:民法526条・e-Govで法令を開く
民法526条―現行条文本文
第五百二十六条 (申込者の死亡等)
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
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p5 /
AのBに対する申込みにおいて、Bが契約の目的物の製造に着手すれば承諾の通知がなくても契約が成立するとされていた場合は、Bがその目的物の製造に着手したとしても、Aが着手の事実を知るまでは、契約は、成立しない。
承諾の通知を要しない場合は、契約は承諾と認めるべき事実があった時に成立する。相手方がその事実を知ることまでは要しない。
根拠条文:民法527条・e-Govで法令を開く
民法527条―現行条文本文
第五百二十七条 (承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
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全体要旨
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