民法 第463問
教材: 民法③
司法試験 R02 第22問
論点: 契約の成立
問題
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アがBに対し、承諾の期間を申込みから1週間と定めて撤回の権利の留保なく契約の申込みをし、その2日後に申込みを撤回したが、Bは申込みから5日後に承諾した。イが対話中にその終了後も契約の申込みが効力を失わない旨を表示せずに対話者であるBに対して契約の申込みをしたところ、Bは対話終了後の翌日に承諾した。ウがBに対し、Aによる契約の申込みの通知を発した後に死亡したが、Aは、その承諾の通知の到達前にB死亡の事実を知っていた。エがBに対して契約の申込みの通知を発した後に死亡したが、Aは、自らが死亡したとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示しておらず、BはA死亡の事実を知らずに承諾した。オがBに対して承諾の期間を申込みから1週間と定めて契約の申込みをしたところ、Bは申込みから10日後に承諾した。
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
A /
AがBに対し、承諾の期間を申込みから1週間と定めて撤回の権利の留保なく契約の申込みをし、その2日後に申込みを撤回したが、Bは申込みから5日後に承諾した。
承諾期間を定めた申込みは撤回できないため、2日後の撤回は無効。5日後の承諾で契約は成立する。
根拠条文:民法522条・e-Govで法令を開く民法523条第1項・e-Govで法令を開く
民法522条―現行条文本文
第五百二十二条 (契約の成立と方式)
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
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民法523条第1項―現行条文本文
承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。
ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
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B /
Aが対話中にその終了後も契約の申込みが効力を失わない旨を表示せずに対話者であるBに対して契約の申込みをしたところ、Bは対話終了後の翌日に承諾した。
対話中の申込みは、対話が継続している間に承諾通知がないと失効する。翌日の承諾では間に合わず、成立しない。
根拠条文:民法525条第3項・e-Govで法令を開く
民法525条第3項―現行条文本文
対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。
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C /
Bは、Aによる契約の申込みに対し、承諾の通知を発した後に死亡したが、Aは、その承諾の通知の到達前にB死亡の事実を知っていた。
承諾の通知を発した後に死亡しても、その効果を妨げない。B死亡をAが到達前に知っていても、承諾自体の効力は失われない。
根拠条文:民法97条第3項・e-Govで法令を開く
民法97条第3項―現行条文本文
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
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D /
AがBに対して契約の申込みの通知を発した後に死亡したが、Aは、自らが死亡したとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示しておらず、BはA死亡の事実を知らずに承諾した。
申込者が申込み通知後に死亡しても、効力を有しない旨の意思表示がなければ、死亡の事実を相手方が知らずに承諾した場合は申込みは有効。
根拠条文:民法526条・e-Govで法令を開く
民法526条―現行条文本文
第五百二十六条 (申込者の死亡等)
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
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E /
AがBに対して承諾の期間を申込みから1週間と定めて契約の申込みをしたところ、Bは申込みから10日後に承諾した。
承諾期間を定めた申込みに対し、期間内に承諾の通知がなければ申込みは失効する。10日後の承諾では遅い。
根拠条文:民法523条第2項・e-Govで法令を開く
民法523条第2項―現行条文本文
申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
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全体要旨
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