民法 第461問
教材: 民法③
司法試験 R05 第22問
論点: 更改及び混同
問題
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更改及び混同に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
債務者の交替による更改は、更改前の債務者の意思に反しても、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。
514条1項は、債務者の交替による更改を、債権者と更改後に債務者となる者との契約でできるとする。更改前債務者の意思に反することは要件ではない。
根拠条文:民法514条第1項・e-Govで法令を開く民法514条第2項・e-Govで法令を開く
民法514条第1項―現行条文本文
債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。
この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法514条第2項―現行条文本文
債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。
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p2 /
債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。
514条2項は、更改後の債務者が更改前の債務者に対して求償権を取得しないと定める。
根拠条文:民法514条第1項・e-Govで法令を開く民法514条第2項・e-Govで法令を開く
民法514条第1項―現行条文本文
債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。
この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
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民法514条第2項―現行条文本文
債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。
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p3 /
債権者の交替による更改をする場合、更改前の債権者は、債務者の承諾を得なければ、更改前に債務者がその債務の担保として設定していた質権を更改後の債務に移すことができない。
518条1項・2項によれば、債権者の交替による更改では、担保として設定された質権や抵当権を更改後債務へ移すのに、あらかじめ又は同時の意思表示が必要で、債務者承諾までは要求されない。
根拠条文:民法518条第1項・e-Govで法令を開く民法518条第2項・e-Govで法令を開く
民法518条第1項―現行条文本文
債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。
ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
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民法518条第2項―現行条文本文
前項の質権又は抵当権の移転は、あらかじめ又は同時に更改の相手方(債権者の交替による更改にあっては、債務者)に対してする意思表示によってしなければならない。
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p4 /
Aが死亡してその唯一の相続人であるBが限定承認をしたときは、AがBに対して有した債権は、混同により消滅する。
925条は、相続人が限定承認した場合、その被相続人に対して有した権利義務は消滅しないとする。したがって混同による消滅はしない。
根拠条文:民法925条・e-Govで法令を開く
民法925条―現行条文本文
第九百二十五条 (限定承認をしたときの権利義務)
相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。
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p5 /
Aがその所有する甲建物をBに賃貸し、BがこれをCに転貸した場合において、CがAから甲建物を購入して賃借人たる地位がCに帰属したときは、転貸借関係は、混同により消滅する。
520条本文の混同消滅は原則だが、判例は、賃貸人の地位と転借人の地位が同一人に帰属しても、当事者間に特別の合意がない限り転貸借関係は当然には消滅しないとしている。
根拠条文:民法520条・e-Govで法令を開く
民法520条―現行条文本文
第五百二十条
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。
ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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