民法 第460問
教材: 民法③
司法試験 R01 第21問
論点: 更改及び混同
問題
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公式解答
1. ア エ
正誤・解説
p1 /
消費貸借契約の成立後、第三者が借主と連帯して債務弁済の責任を負担することを約するときは、更改に当たる。
513条書は「当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約」を更改とし、同条2号は「従前の債務者が第三者と交替するもの」を掲げる。連帯して責任を負う形は更改に当たらない。
根拠条文:民法513条・e-Govで法令を開く民法513条第2号・e-Govで法令を開く
民法513条―現行条文本文
第五百十三条 (更改)
当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
一 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
二 従前の債務者が第三者と交替するもの
三 従前の債権者が第三者と交替するもの
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法513条第2号―現行条文本文
第五百十三条 (更改)
当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
一 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
二 従前の債務者が第三者と交替するもの
三 従前の債権者が第三者と交替するもの
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
515条2項は、債権者の交替による更改について、確定日付のある証書によることを第三者対抗要件としている。
根拠条文:民法515条第2項・e-Govで法令を開く
民法515条第2項―現行条文本文
債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
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p3 /
保証人が主たる債務者を単独で相続した場合、保証債務を担保するために抵当権が設定されているときは、保証債務は消滅しない。
520条本文は同一人帰属で債権債務が消滅するとするが、判例は、主たる債務を相続した保証人が従前の保証人の地位も兼ねる場合、包摂的に承継した地位を兼ねるとして、保証債務の消滅を否定する。
根拠条文:民法520条・e-Govで法令を開く
民法520条―現行条文本文
第五百二十条
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。
ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度であれば、その債務の担保として第三者が設定した抵当権を、その第三者の承諾を得ずに更改後の債務に移すことができる。
518条1項ただし書は、第三者が設定した質権又は抵当権を更改後の債務に移すには、その第三者の承諾を要するとする。承諾なしに移転はできない。
根拠条文:民法518条第1項・e-Govで法令を開く
民法518条第1項―現行条文本文
債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。
ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
Aが所有する甲建物の賃借人BがAから甲建物を譲り受け占有を継続していたが、CがAから甲建物を譲り受け、その旨の所有権移転登記を経由したため、Bにおいて甲建物の所有権の取得をCに対抗することができなくなったときは、賃借権は、Cに対する関係で消滅しなかったものとなる。
判例は、同一人帰属で一旦混同により消滅した右賃借権でも、後に第三者が所有権を取得して賃借人が対抗できなくなった場合には、その第三者との関係で消滅しなかったものと解する。
根拠条文:民法520条・e-Govで法令を開く
民法520条―現行条文本文
第五百二十条
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。
ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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