民法 第459問
教材: 民法③
司法試験 H30 第36問
論点: 混同
問題
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公式解答
5. ウ オ
正誤・解説
p1 /
債権質に供されている債権を債務者が相続したときは,当該債権は消滅する。
民法520条本文は、債権及び債務が同一人に帰属したときは債権は消滅するとするが、第三者の権利の目的であるときは例外がある。債権質の場合に当然に消滅するとまではいえない。
根拠条文:民法520条・e-Govで法令を開く
民法520条―現行条文本文
第五百二十条
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。
ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
賃貸人たる地位と転借人たる地位とが同一人に帰属した場合,転貸借関係は消滅する。
判例は、賃貸人たる地位と転貸人たる地位が同一人に帰属しても、直ちに転貸借関係が当然消滅するわけではないとしている。
根拠条文:民法613条第1項・e-Govで法令を開く
民法613条第1項―現行条文本文
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。
この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
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p3 /
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは,当該連帯債務者は弁済をしたものとみなされ,他の連帯債務者に対して負担部分の割合に応じて求償することができる。
民法440条は、連帯債務者の一人と債権者との間で混同があったとき、その連帯債務者は弁済をしたものとみなす。また442条1項により、負担部分に応じた求償が問題となる。
根拠条文:民法440条・e-Govで法令を開く民法442条第1項・e-Govで法令を開く
民法440条―現行条文本文
第四百四十条 (連帯債務者の一人との間の混同)
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
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民法442条第1項―現行条文本文
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
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p4 /
甲土地の賃借権が対抗要件を具備した後に,甲土地に抵当権が設定された場合において,甲土地の所有権と賃借権が同一人に帰属するに至ったときは,賃借権は消滅する。
対抗要件を備えた賃借権については、後に所有権が同一人に帰属しても、当然に賃借権が消滅しないとする判例がある。
根拠条文:民法179条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
民法179条第1項ただし書―現行条文本文
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。
ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
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p5 /
保証人が債権者を相続したときは,保証債務は消滅する。
民法520条本文の混同により、保証人が債権者を相続して債権と保証債務が同一人に帰属すれば、保証債務は消滅する。
根拠条文:民法520条・e-Govで法令を開く
民法520条―現行条文本文
第五百二十条
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。
ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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