民法 第458問
教材: 民法③
司法試験 R06 第23問
論点: 債務免除
問題
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公式解答
2. ア ウ
正誤・解説
p1 /
債務の免除の意思表示には、条件を付することができない。
民法519条は免除の意思表示で債権が消滅すると定めるが、免除に条件を付してはならないとはされていない。条件付の意思表示は原則として可能と解される。
根拠条文:民法519条・e-Govで法令を開く民法127条・e-Govで法令を開く
民法519条―現行条文本文
第五百十九条
債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法127条―現行条文本文
第百二十七条 (条件が成就した場合の効果)
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
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p2 /
A及びBがCに対し60万円の連帯債務を有し、その内部関係の割合が平等である場合において、AがCに対し債務を免除したときは、Bは、30万円の限度でのみ支払を請求することができる。
連帯債務者の一人について更改又は免除があった場合、他の連帯債務者は、その者が負担部分を失わなければ分与される利益に係る部分について履行を拒めない。内部関係が平等なら負担部分は30万円となる。
根拠条文:民法433条・e-Govで法令を開く
民法433条―現行条文本文
第四百三十三条 (連帯債権者の一人との間の更改又は免除)
連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。
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p3 /
A及びBがCに対し60万円の連帯債務を負担する場合において、CがAに対し債務を免除したときは、B及びCが別段の意思を表示していない限り、Cは、Bに60万円の支払を請求することができない。
連帯債務の一人への免除は、他の連帯債務者に対する効力を当然には生じない。別段の意思表示がなくても、免除された部分を除き他の連帯債務者へ請求し得る。
根拠条文:民法441条・e-Govで法令を開く民法439条第1項・e-Govで法令を開く民法434条・e-Govで法令を開く
民法441条―現行条文本文
第四百四十一条 (相対的効力の原則)
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
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民法439条第1項―現行条文本文
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
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民法434条―現行条文本文
第四百三十四条 (連帯債権者の一人との間の相殺)
債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。
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p4 /
債権質の設定者が、第三債務者に対し、質権の目的である債権に係る債務の免除をすることは、当該債権の担保価値を維持すべき義務の違反となる。
質権の目的とされた債権について設定者が免除をすると、担保価値維持義務に反する。判例も、質権者との関係で担保価値を害する行為として違法とする趣旨を示している。
p5 /
債権者が主たる債務者に対し債務を免除したときは、連帯保証人の債務は、消滅する。
保証債務は主たる債務に付従する。民法448条1項により、保証人の負担が主たる債務より重いときは主たる債務の限度に減縮し、判例も主たる債務の免除に応じて連帯保証債務はその限度で消滅するとする。
根拠条文:民法448条第1項・e-Govで法令を開く
民法448条第1項―現行条文本文
保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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