民法 第457問
教材: 民法③
司法試験 H30 第22問(改)
論点: 免除
問題
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公式解答
1 / 2
正誤・解説
1 /
債権者が債務者に免除の意思を表示した場合、免除の効果は、債務者が債権者に対して免除の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
免除は、債権者が債務者に対して免除の意思を表示したときに、その債権が消滅する。債務者の承諾や利益享受の意思表示は要しない。
根拠条文:民法519条・e-Govで法令を開く民法537条第1項・e-Govで法令を開く民法537条第3項・e-Govで法令を開く
民法519条―現行条文本文
第五百十九条
債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法537条第1項―現行条文本文
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
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民法537条第3項―現行条文本文
第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
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2 /
債務の免除があった場合において、債務者が債務の免除を受けたことを忘れて弁済したときは、債務者はその返還を求めることはできない。
免除後は債務が消滅しているので、免除の存在を知らずに弁済した場合には、その給付は法律上の原因を欠くことになり、返還請求が認められる。
根拠条文:民法705条・e-Govで法令を開く
民法705条―現行条文本文
第七百五条 (債務の不存在を知ってした弁済)
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
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3 /
Aに対し、BCDが等しい負担部分で300万円の連帯債務を負っている場合において、AがCについて連帯の免除をしたときでも、B及びDは、Aに対し、300万円の連帯債務を負う。
連帯の免除は、免除を受けた者の負担部分を限度に他の連帯債務者に求償関係が残るが、他の連帯債務者の対外的債務額には影響しない。したがって、B・Dはなお300万円の連帯債務を負う。
4 /
Aに対し、BCDが等しい負担部分で300万円の連帯債務を負っている場合において、AがCに対して300万円の連帯債務金額について免除をしたときでも、B及びDは、Aに対し、300万円の連帯債務を負う。
各連帯債務者の負担部分を超える額について免除しても、他の連帯債務者の対外債務額は変わらない。したがって、B・Dの債務は300万円のままである。
根拠条文:民法441条・e-Govで法令を開く民法438条・e-Govで法令を開く民法439条第1項・e-Govで法令を開く前条・e-Govを開く
民法441条―現行条文本文
第四百四十一条 (相対的効力の原則)
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
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民法438条―現行条文本文
第四百三十八条 (連帯債務者の一人との間の更改)
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
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民法439条第1項―現行条文本文
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
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5 /
主たる債務者について債務の免除があった場合には、連帯保証人の債務は消滅する。
主たる債務が免除されて消滅すると、付従性により連帯保証債務も消滅する。
根拠条文:民法446条第1項・e-Govで法令を開く
民法446条第1項―現行条文本文
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
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全体要旨
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