民法 第456問
教材: 民法③
司法試験 H25 第23問 / 予備試験 H25 第9問
論点: 債権の消滅原因
問題
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公式解答
1. ア イ
正誤・解説
p1 /
判例によれば、土地の賃借人がその土地上の建物を賃貸している場合において、建物の賃借人は、その土地の賃料について、土地の賃借人の意思に反しても弁済をすることができる。
判例は、借地上建物の賃借人が、土地賃借人の地代滞納による借地権消滅を防ぐため、土地賃料を第三者弁済できる趣旨を認める。
根拠条文:民法474条第2項・e-Govで法令を開く
民法474条第2項―現行条文本文
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
弁済の目的物が供託されたことによって抵当権が消滅した場合には、その供託をした者は、債権者が供託を受諾する前であっても、供託物を取り戻すことができない。
供託により弁済の効果が生じ、しかも抵当権が消滅した場合は、供託後に供託物を自由に取り戻せる余地はないとされる。
根拠条文:民法496条第1項・e-Govで法令を開く民法496条第2項・e-Govで法令を開く
民法496条第1項―現行条文本文
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。
この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
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民法496条第2項―現行条文本文
前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
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p3 /
相殺の意思表示には、条件を付することができる。
相殺は一方的意思表示で行うが、法律上、条件や期限を付すことはできない。
根拠条文:民法506条第1項・e-Govで法令を開く
民法506条第1項―現行条文本文
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。
この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
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p4 /
判例によれば、債権者が保証人に対して有する保証契約上の債権を自働債権とする相殺は、保証人が検索の抗弁権を有するときであっても、双方の債務が弁済期にあれば、することができる。
判例は、催告・検索の抗弁権付き保証債権を自働債権とする相殺は、保証人の抗弁権行使の機会を奪うため許さないとする。
根拠条文:民法505条第1項・e-Govで法令を開く
民法505条第1項―現行条文本文
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
債権者は、債務者の承諾がなければ、その債務を免除することができない。
債務免除は債権者の一方的意思表示で足り、債務者の承諾は不要である。
根拠条文:民法519条・e-Govで法令を開く
民法519条―現行条文本文
第五百十九条
債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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