民法 第450問
教材: 民法③
予備試験 H29 第9問(改)
論点: 相殺
問題
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公式解答
2 / 3
正誤・解説
1 /
相殺の意思表示に条件を付することはできないが、期限を付することはできる。
民法506条1項は、相殺の意思表示に条件又は期限を付することができないとする。したがって、期限を付することはできるとする点が誤り。
根拠条文:民法506条第1項・e-Govで法令を開く
民法506条第1項―現行条文本文
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。
この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
債権者Aの債務者Bに対する甲債権がAの債務者Cに差し押さえられても、差押え前からBがAに対する乙債権を有していた場合、Bは、甲債権と乙債権の弁済期の先後を問わず、相殺適状にあれば、相殺をすることができる。
差押え前に取得した自働債権による相殺は、差押え後に取得した債権による対抗とは区別され、弁済期の先後を問わず相殺可能とされる。
根拠条文:民法511条第1項・e-Govで法令を開く
民法511条第1項―現行条文本文
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするためには、消滅時効が援用された自働債権は、その消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要する。
時効消滅債権でも、時効完成前に相殺適状にあった場合は相殺できる。判例も、少なくとも消滅時効期間満了前に相殺適状が必要とする。
根拠条文:民法508条・e-Govで法令を開く
民法508条―現行条文本文
第五百八条 (時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
請負契約の注文者は、修補に代わる損害賠償債権と請負代金債権が同時履行の関係にある場合には、前者を自働債権、後者を受働債権として相殺することはできない。
請負代金債権と修補代替の損害賠償債権は同時履行関係にあり、相殺により清算を図ることができると解される。したがって「できない」は誤り。
根拠条文:民法505条第1項・e-Govで法令を開く民法634条第2項・e-Govで法令を開く
民法505条第1項―現行条文本文
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法634条第2項―現行条文本文
第六百三十四条 (注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。
この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
法改正(平29法44)により削除
法改正により削除された肢であり、現行の正誤判断の対象ではない。
根拠条文:民法509条・e-Govで法令を開く
民法509条―現行条文本文
第五百九条 (不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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