民法 第444問
教材: 民法③
司法試験 H20 第20問(改)
論点: 相続
問題
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公式解答
4 / 5
正誤・解説
1 /
法改正(平29法44)により削除
設問文は削除された旧509条の趣旨に関するもの。解説では、平成29年改正で削除されたとしているため、現行法上の記述としては選べない。
根拠条文:民法509条・e-Govで法令を開く
民法509条―現行条文本文
第五百九条 (不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
建物賃借人Aは、賃貸人Bに対する賃料債務を消滅させるため、Aを売主、Bを買主とする動産の売買における引渡債務の履行を提供しなくても、履行期にあるその売買代金債権を自働債権として相殺をすることができる。
双務契約の引渡債務と売買代金債権は同時履行の関係にあり、相手方の履行提供があるまでは相殺で対抗できない。判例も、造作買取請求権との相殺を否定している。
根拠条文:民法533条・e-Govで法令を開く民法505条第1項・e-Govで法令を開く
民法533条―現行条文本文
第五百三十三条 (同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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民法505条第1項―現行条文本文
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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3 /
賃貸借契約が賃料不払のため適法に解除された場合であっても、その後、賃借人の相殺の意思表示により賃料債務がさかのぼって消滅したときは、解除も遡及的に効力を失う。
相殺の遡及効は、相殺時に消滅するにとどまり、既に有効にされた解除の効力を左右しない。解説も、相殺の意思表示が解除前に効力を及ぼすものではないとしている。
根拠条文:民法506条・e-Govで法令を開く民法506条第2項・e-Govで法令を開く
民法506条―現行条文本文
第五百六条 (相殺の方法及び効力)
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。
この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
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民法506条第2項―現行条文本文
前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
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4 /
時効により消滅した他人の債権を誤り受け、これを自働債権として相殺をすることは許されない。
時効消滅債権を相殺に使えるのは、民法508条の要件を満たす場合に限られる。判例は、既に消滅時効にかかった他人の債権を譲り受けて自働債権とする相殺を否定している。
根拠条文:民法508条・e-Govで法令を開く
民法508条―現行条文本文
第五百八条 (時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
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5 /
相殺契約においては、両債権が同種の目的を有することは必要ではない。
505条1項は同種の目的を有する債務を前提にするが、判例は合意による相殺についてはその限定に必ずしも拘束されないとしている。
根拠条文:民法505条第1項・e-Govで法令を開く
民法505条第1項―現行条文本文
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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