民法 第445問
教材: 民法③
司法試験 H27 第20問(改) / 予備試験 H27 第10問(改)
論点: 相続
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
AのBに対する甲債権が差し押さえられた後、BがAに対する乙債権を取得した場合、Bは、乙債権を自働債権として甲債権と相殺することができる。
差押え後に取得した債権を自働債権として差押債権と相殺することはできない。差押え前に取得した債権なら相殺が認められる。
根拠条文:民法511条第1項・e-Govで法令を開く
民法511条第1項―現行条文本文
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
賃貸人が賃料の不払を理由として賃貸借契約を解除した後、賃借人が解除後に存在を知った賃貸人に対する賃権と賃料債務を相殺により消滅させたとしても、賃貸借契約の解除の効力には影響がない。
相殺の意思表示は、解除前に有効にされた契約解除の効力を左右しない。解除後に相殺しても、解除自体は無効にならない。
根拠条文:民法506条第1項・e-Govで法令を開く民法506条第2項・e-Govで法令を開く
民法506条第1項―現行条文本文
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。
この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
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民法506条第2項―現行条文本文
前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
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p3 /
継続的契約の当事者が、その契約が終了したときに債権債務が残っていた場合は相殺することをあらかじめ合意していたとしても、その合意は無効である。
継続的契約における終了時の精算のため、将来の相殺合意が直ちに無効とはいえない。判例はその趣旨の合意を有効とみる。
根拠条文:民法506条第1項・e-Govで法令を開く民法506条第2項・e-Govで法令を開く
民法506条第1項―現行条文本文
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。
この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
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民法506条第2項―現行条文本文
前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
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p4 /
債権が悪意による不法行為によって生じたときは、その債権者は、その債権を自働債権として相殺することができる。
不法行為に基づく損害賠償債権でも、債務者保護や不法行為誘発防止との関係から一律に相殺が否定されるわけではない。
根拠条文:民法509条・e-Govで法令を開く
民法509条―現行条文本文
第五百九条 (不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
注文者は、請負人に対する目的物の修補に代わる損害賠償債権を自働債権として、請負人の注文者に対する報酬債権と相殺することはできない。
請負代金債権と、修補に代わる損害賠償債権は同一の原因関係に基づく金銭債権として、対当額での相殺が認められる。
根拠条文:民法505条第1項・e-Govで法令を開く
民法505条第1項―現行条文本文
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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