民法 第442問
教材: 民法③
司法試験 R04 第21問
論点: 供託
問題
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弁済の目的物の供託に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
弁済者は、口頭の提供をしても債権者が受領を拒むことが明確である場合には、弁済の目的物を直ちに供託することができる。
説明では、債権者が受領を拒むことが明確な場合には、口頭の提供を要せず直ちに供託できるとしている。
根拠条文:民法494条第1項・e-Govで法令を開く民法493条・e-Govで法令を開く
民法494条第1項―現行条文本文
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法493条―現行条文本文
第四百九十三条 (弁済の提供の方法)
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
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p2 /
弁済者は、債権者を確知することができず、それについて過失がないときは、弁済の目的物を供託することができる。
説明では、債権者を確知できず、かつその点に過失がないときは供託できるとしている。
根拠条文:民法494条第1項・e-Govで法令を開く民法494条第2項・e-Govで法令を開く
民法494条第1項―現行条文本文
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
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民法494条第2項―現行条文本文
弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。
ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
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p3 /
弁済者は、弁済の目的物を適法に供託した場合には、その目的物を取り戻すことができない。
説明では、適法な供託でも、供託によって債権が消滅する前など一定の場合には取り戻しができるとしている。
根拠条文:民法496条第1項・e-Govで法令を開く民法496条第2項・e-Govで法令を開く
民法496条第1項―現行条文本文
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。
この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
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民法496条第2項―現行条文本文
前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
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p4 /
弁済者は、債権者のために弁済の目的物を供託したときは、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
説明では、弁済者は供託後、遅滞なく債権者へ供託通知をする必要があるとしている。
根拠条文:民法495条第3項・e-Govで法令を開く
民法495条第3項―現行条文本文
前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
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p5 /
弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託した場合には、その債権は、債権者が供託物の還付を受けた時に消滅する。
説明では、債権は供託をした時に消滅し、還付を受けた時ではないとしている。
根拠条文:民法494条第1項・e-Govで法令を開く
民法494条第1項―現行条文本文
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
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全体要旨
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