民法 第441問
教材: 民法③
司法試験 H30 第20問(改)
論点: 供託
問題
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ア、イ、ウ、エ、オの各記述
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
弁済をするについて正当な利益を有する第三者が債権者に弁済の提供をしたのに債権者がその受領を拒んだ場合、当該第三者は、債務者の意思に反するときは、供託することができない。
494条1項柱書は第三者弁済を認め、同条1号は債権者が受領を拒んだ場合の供託を予定する。正当な利益を有する第三者は、債務者意思に反しても弁済でき、供託も可能とされる。
根拠条文:民法494条第1項・e-Govで法令を開く民法482条・e-Govで法令を開く民法474条第1項・e-Govで法令を開く民法474条第2項・e-Govで法令を開く民法474条第2項第1号・e-Govで法令を開く民法494条第1項第1号・e-Govで法令を開く民法494条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民法494条第1項―現行条文本文
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
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民法482条―現行条文本文
第四百八十二条 (代物弁済)
弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
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民法474条第1項―現行条文本文
債務の弁済は、第三者もすることができる。
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民法474条第2項―現行条文本文
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
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民法474条第2項第1号―現行条文本文
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
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民法494条第1項第1号―現行条文本文
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
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民法494条第1項第2号―現行条文本文
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
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p2 /
口頭の提供をしても債権者が弁済の受領を拒むことが明確な場合、債務者は、口頭の提供をしなくても、供託することができる。
494条1項1号は債権者が受領を拒んだときを供託原因とし、493条ただし書の趣旨から、明確な拒絶がある場合は口頭の提供を要しないと解される。
根拠条文:民法494条第1項・e-Govで法令を開く民法493条・e-Govで法令を開く民法494条第1項第1号・e-Govで法令を開く民法494条第1項第2号・e-Govで法令を開く
民法494条第1項―現行条文本文
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
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民法493条―現行条文本文
第四百九十三条 (弁済の提供の方法)
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
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民法494条第1項第1号―現行条文本文
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
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民法494条第1項第2号―現行条文本文
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
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p3 /
債権が二重に譲渡され、確定日付のある2つの譲渡通知が債務者に到達したが、その先後関係が不明である場合、債務者は供託することができる。
二重譲渡で確定日付ある通知が2通到達し先後不明の場合、債務者は真正の債権者を確定できず、弁済・供託の場面で供託が認められると判例は解する。
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民法494条第1項―現行条文本文
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
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二 債権者が弁済を受領することができないとき。
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民法474条―現行条文本文
第四百七十四条 (第三者の弁済)
債務の弁済は、第三者もすることができる。
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
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p4 /
金銭債務について弁済供託がされた場合、債権者が供託金を受け取った時に債務は消滅する。
供託による債務消滅の効果は、原則として供託時に生じる。債権者の供託金受領時に消滅するのではない。
根拠条文:民法494条第1項・e-Govで法令を開く民法496条第1項・e-Govで法令を開く
民法494条第1項―現行条文本文
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
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民法496条第1項―現行条文本文
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。
この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
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p5 /
自己が相当と考える額を債務者が供託した場合には、債務の全額に満たなくても、その額については供託は有効である。
判例は、債務全額に満たない一部供託でも、相当額については有効とし得るが、債務全体を消滅させるものではないとする。設問は全額に満たなくても供託自体が有効と断じる点で不正確。
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