民法 第440問
教材: 民法③
司法試験 H26 第20問(改)
論点: 供託
問題
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公式解答
1 / 5
正誤・解説
1 /
債務の弁済について正当な利益を有する第三者が弁済の提供をしたのに、債権者がその受領を拒む場合には、当該第三者は、債務者の意思に反するときであっても、供託をすることができる。
民法494条1項は、弁済について正当な利益を有する第三者も供託できるとする。これは債務者の意思に反する場合でも同じである。
根拠条文:民法494条第1項・e-Govで法令を開く民法474条第1項・e-Govで法令を開く民法474条第2項・e-Govで法令を開く民法482条・e-Govで法令を開く民法494条第2項・e-Govで法令を開く
民法494条第1項―現行条文本文
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法474条第1項―現行条文本文
債務の弁済は、第三者もすることができる。
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民法474条第2項―現行条文本文
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
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民法482条―現行条文本文
第四百八十二条 (代物弁済)
弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
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民法494条第2項―現行条文本文
弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。
ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
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2 /
債務者が債権者を確知することができない場合には、確知することができないことについての過失の有無を問わず、供託をすることができる。
民法494条1項2号は、債権者を確知できない場合でも、債務者に過失があるときは供託できない旨を定める。
根拠条文:民法494条第1項・e-Govで法令を開く民法494条第2項・e-Govで法令を開く
民法494条第1項―現行条文本文
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
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民法494条第2項―現行条文本文
弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。
ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
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3 /
債務者が供託をした場合であっても、債権者が供託物を受け取らない限り、債務は消滅しない。
供託により弁済の効果が生じ、債務は消滅する。債権者の受領は消滅要件ではない。
根拠条文:民法494条第1項・e-Govで法令を開く民法496条第1項・e-Govで法令を開く
民法494条第1項―現行条文本文
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
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民法496条第1項―現行条文本文
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。
この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
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4 /
債務者が供託をした場合、債権者が同意しない限り、債務者は供託物を取り戻すことができない。
民法496条1項は、債権者が受領せず又は供託を有効とする判決確定前なら、債務者は供託物を取り戻せるとする。債権者の同意は不要である。
根拠条文:民法496条第1項・e-Govで法令を開く民法496条第2項・e-Govで法令を開く
民法496条第1項―現行条文本文
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。
この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
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民法496条第2項―現行条文本文
前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
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5 /
供託をした債務者が債権者に対して同時履行の抗弁を主張することができる場合、債権者が供託物を受け取るためには、債務者に対して反対給付をしなければならない。
民法498条2項は、債権者が債務者の給付に対して弁済をすべき場合には、その給付をしなければ供託物を受け取れないとする。
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民法498条第2項―現行条文本文
債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
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全体要旨
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