民法 第439問
教材: 民法③
司法試験 H20 第19問
論点: 供託
問題
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ア、イ、ウ、エ、オの各記述について、正誤を判定し、正しいものの組合せを選ぶ。
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
弁済供託は、債権者が弁済の受領を拒むとき、債権者が弁済を受領することができないとき、又は債務者が過失なく債権者を確知することができないとき、することができる。
民法494条1項・2項の内容に合致する。債権者の受領拒絶、受領不能、債権者不確知の場合に弁済供託ができ、ただし債務者に過失があるときは例外となる。
根拠条文:民法494条第1項・e-Govで法令を開く民法494条第2項・e-Govで法令を開く
民法494条第1項―現行条文本文
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法494条第2項―現行条文本文
弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。
ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
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p2 /
弁済供託がされた債務は、債権者が供託物を受領した時に消滅する。
弁済供託による債務消滅は、供託した時に生じる。債権者が供託物を受領した時に消滅するわけではない。
根拠条文:民法494条第1項・e-Govで法令を開く民法496条第1項・e-Govで法令を開く
民法494条第1項―現行条文本文
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
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民法496条第1項―現行条文本文
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。
この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
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p3 /
債務者は、弁済供託をした後は、債権者の同意がなければ供託物を取り戻すことができない。
債権者が供託を受諾せず、又は有効と宣告した判決が確定しない間は、債務者は供託物を取り戻せる。債権者の同意は必要ない。
根拠条文:民法496条第1項・e-Govで法令を開く民法496条第2項・e-Govで法令を開く
民法496条第1項―現行条文本文
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。
この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
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民法496条第2項―現行条文本文
前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
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p4 /
金銭又は有価証券の弁済供託をするには、債務の履行地の供託所にしなければならない。
民法495条1項が、前条による供託は債務の履行地の供託所にしなければならないと定める。
根拠条文:民法495条第1項・e-Govで法令を開く前条・e-Govを開く
民法495条第1項―現行条文本文
前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
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p5 /
債務者以外の者は、弁済供託をすることができない。
弁済は第三者もすることができ、供託も債務者以外の第三者が行い得る。したがって、債務者に限られるという記述は誤り。
根拠条文:民法474条第1項・e-Govで法令を開く民法474条第2項・e-Govで法令を開く民法482条・e-Govで法令を開く民法494条第1項・e-Govで法令を開く民法494条第2項・e-Govで法令を開く
民法474条第1項―現行条文本文
債務の弁済は、第三者もすることができる。
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民法474条第2項―現行条文本文
弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
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民法482条―現行条文本文
第四百八十二条 (代物弁済)
弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
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民法494条第1項―現行条文本文
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
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民法494条第2項―現行条文本文
弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。
ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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