民法 第438問
教材: 民法③
プレ-21
論点: 供託
問題
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公式解答
5. 正しいものはない
正誤・解説
p1 /
供託は債務消滅原因であるので、債務者は、いったん供託したものを取り戻すことはできない。
民法496条1項前段により、債権者が供託を受領せず、又は供託を有効と主張した判決が確定しない間は、弁済者は供託物を取り戻せる。
根拠条文:民法496条第1項・e-Govで法令を開く民法496条第2項・e-Govで法令を開く
民法496条第1項―現行条文本文
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。
この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法496条第2項―現行条文本文
前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
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p2 /
供託金払渡処理の法律関係は公法関係であるから、供託金の払渡請求権の消滅時効については、民法の規定の適用が排除され、会計法の規定による。
会計法30条は金銭の給付を目的とする国の権利について特則を置くが、供託金払渡請求権は民法の一般規定により時効消滅すると解されている。
根拠条文:民法166条第1項・e-Govで法令を開く民法166条第2項・e-Govで法令を開く民法30条・e-Govで法令を開く
民法166条第1項―現行条文本文
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
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民法166条第2項―現行条文本文
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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民法30条―現行条文本文
第三十条 (失踪そうの宣告)
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
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p3 /
債権全額についての二重差押えがあった場合にも債務者は供託することができるが、供託をするかどうかは債務者の自由である。
民執法156条2項は、差押え等で供託義務が生ずる場合を定める規定であり、二重差押えの場合に常に自由に供託できる趣旨ではない。
根拠条文:民事執行法156条第2項・e-Govで法令を開く
民事執行法156条第2項―現行条文本文
第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
民事執行法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:05)
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p4 /
供託は、目的物の全部を供託することが必要であるので、複数回の一部供託をし債務全額に達したとしても、有効な供託とはみなされない。
一部供託は原則として無効とされるが、複数回の一部供託でも合計して全債務額に達するなら、有効な供託と解される場合がある。
根拠条文:民法494条第1項・e-Govで法令を開く
民法494条第1項―現行条文本文
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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