民法 第436問
教材: 民法③
司法試験 H18 第4問
論点: 代物弁済
問題
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代物弁済に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
5. エ オ
正誤・解説
ア /
代物弁済は弁済と異なり法律行為であることは明らかであるが、債務消滅の法律効果は弁済と同一であるから、その証明責任は、債務の消滅を主張する側にある。
代物弁済は法律行為だが、その効果は債務消滅であり、債務消滅を主張する側が立証責任を負うと説明されている。
根拠条文:民法482条・e-Govで法令を開く民法473条・e-Govで法令を開く
民法482条―現行条文本文
第四百八十二条 (代物弁済)
弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法473条―現行条文本文
第四百七十三条 (弁済)
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
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イ /
金銭をもってする代物弁済による債務消滅の効果を主張する場合、代物弁済の合意が成立したことのほか、金銭の交付や振込み等の主張立証が必要である。
金銭を給付する代物弁済では、合意だけでなく、実際に金銭を交付・振込したことまで必要とされる。
根拠条文:民法482条・e-Govで法令を開く民法473条・e-Govで法令を開く民法176条・e-Govで法令を開く
民法482条―現行条文本文
第四百八十二条 (代物弁済)
弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
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民法473条―現行条文本文
第四百七十三条 (弁済)
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
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民法176条―現行条文本文
第百七十六条 (物権の設定及び移転)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
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ウ /
代物弁済として譲渡された土地の所有権の移転の効果を主張する場合、当事者の合意を主張立証すれば足り、対抗要件の具備まで主張立証する必要はない。
不動産の譲渡を伴う代物弁済では、所有権移転の効果自体は当事者間の合意で生じ、対抗要件は別問題として整理されている。
根拠条文:民法176条・e-Govで法令を開く
民法176条―現行条文本文
第百七十六条 (物権の設定及び移転)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
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エ /
既存の金銭債務に関しての約束手形の振出しは、代物弁済と推定される。
約束手形の振出しは、原則として既存債務の支払のためと推定されるにとどまり、直ちに代物弁済と推定されるわけではない。
根拠条文:民法482条・e-Govで法令を開く民法473条・e-Govで法令を開く民法176条・e-Govで法令を開く
民法482条―現行条文本文
第四百八十二条 (代物弁済)
弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
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民法473条―現行条文本文
第四百七十三条 (弁済)
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
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民法176条―現行条文本文
第百七十六条 (物権の設定及び移転)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
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オ /
土地をもってする代物弁済による債務消滅の効果を主張する場合、当事者の合意を主張立証すれば足り、対抗要件の具備まで主張立証する必要はない。
土地の譲渡を伴う代物弁済で債務消滅効果を主張するには、合意だけでなく所有権移転登記など対抗要件の具備まで必要とされる。
根拠条文:民法482条・e-Govで法令を開く民法473条・e-Govで法令を開く民法176条・e-Govで法令を開く
民法482条―現行条文本文
第四百八十二条 (代物弁済)
弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
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第四百七十三条 (弁済)
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
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第百七十六条 (物権の設定及び移転)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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全体要旨
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